まずチケット不正転売禁止法の定めるところの不正転売の確認な
「不正転売とは、興行主に無断で、業として行う有償譲渡のうち、『興行主の販売価格を超える価格』での転売です。」

不正転売であると認定されるには
@業として行っている
A興行主の販売価格を超える価格での転売
の2要件が必要

問題はこの「興行主の販売価格」にe+等の手数料も入るかどうかだ