>>65(国が正式に出している答え)を読めば分かると思うけど三行以上読めないのが多いのかな。
ピックアップしてあげよう。

>法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド★(いずれもニコチンを含有するもの。以下同じ。)★は医薬品に該当します。

★ここが重要 『いずれもニコチンを含有するもの』
さらに重要な部分「以下同じ。」

つまり、ニコチンが含まないものは該当しない、以下同じ。なので、その下に書かれてるのはニコチン入ってなければ無視でいい。わかった?無視でいいの。該当しないから。読まなくていい。



>また、★電子たばこ用のカートリッジやリキッドを霧化させること★(気化又は蒸
気化させることも同意)を目的とする装置は医療機器に該当します。

つまりこれは上記のニコチンを含むものを電子タバコのカートリッジ及びリキッドの蒸気化するものは医療機器である、という意味なので、ニコチンを含まないものは該当しない。

>★これら★を輸入する場合、1個(スペアが必要な場合にはさらに1個)までを税関限りの確認で通関可能とします。

ここの「これら」とはニコチンを有するリキッドの蒸気化するもの(医療機器)であり、ニコチンを有しないリキッドの蒸気化は該当しない。

>この霧化装置の数量については、原則として、★霧化機能を有する部位(いわゆるアトマイザー、カートマイザー等)の数量をもって判断します。 ★

つまり、mod の数は関係なくて、アトマイザーの部分だけである。

結論として、リキッドにニコチンを含むものと一緒にアトマイザーを頼んだ場合は、2つまで。それ以上はダメ。なぜならこのリキッドは電子タバコ用のリキッドであるから医療機器になる。

ニコチンを含まないリキッドと一緒なら上記のように医療機器に該当しない。だからいくらでも一緒に買える。

誰がこれバラされたら困るのか?
それは海外から安く買われてしまう業者しかいない。
医療機器って誰もが売れるわけじゃない。だけど VAPE屋さんは売ってるでしょ。許可取ってるのみたことある?ないよね。そりゃそうだ。医療機器じゃないから。

医療機器じゃないから販売用も別に許可要らない。いくらでも輸入しろ。税金は払えよ。

俺は時間を買うと思って日本の業者も利用するけどな。