法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有
するもの。以下同じ。)は医薬品に該当します。税関限りの確認で通関が可能な
数量は、用法用量からみて1ヶ月分(タバコ 1,200 本分又は吸入回数 12,000 回
分。カートリッジの場合は 60 個、リキッドの場合は 120ml。)とし、1ヶ月分を
超えてカートリッジやリキッドを個人輸入する場合は、薬監証明の取得が必要
です。同一の貨物の中に、カートリッジとリキッドが混在している場合には、
それらを合算した数量を基準とします。
また、電子たばこ用のカートリッジやリキッドを霧化させること(気化又は蒸
気化させることも同意)を目的とする装置は医療機器に該当します。これらを輸
入する場合、1個(スペアが必要な場合にはさらに1個)までを税関限りの確認
で通関可能とします。この霧化装置の数量については、原則として、霧化機能
を有する部位(いわゆるアトマイザー、カートマイザー等)の数量をもって判断
します。
ただし、内部に霧化機能があらかじめ組み込まれているカートリッジの場合
は、霧化装置としての数量ではなく、カートリッジとしての数量で判断します。
ここで示す数量を超えて霧化装置を個人輸入する場合は薬監証明の取得が必要
です。
なお、カートリッジやリキッド及びそれらを霧化させることを目的とする装
置を業として輸入する場合は、税関への製造販売承認書等(写)や業許可証(写)
等の提示が必要となります。