0036774mgさん
2018/02/18(日) 16:03:53.40ID:1LVSbTDE1.
アトマにニコリキを入れたら禁煙治療の医療用機器とみなされて厚生省管轄になる。
該当する場合は輸入量の数量制限が省令により定められている。
1ヶ月に何個というのはどこかにカウンタがあるかというと、それはない。
2.
ノンニコ霧化装置は厚生省所管ではないので、
上記省令は「ニコリキを霧化することが可能な機器全般」というものではない。
けどニコリキと同梱してたら医療用とみなすだろうね。
3
発送代行業者の省令解釈による荷受拒否は
ショップによっては現実にある(ヤマトや佐川を通るケース)。
でもFTで同様の事例は今まで確認されておらず、何個でも注文できて発送される。