>>36

1.
アトマにニコリキを入れたら禁煙治療の医療用機器とみなされて厚生省管轄になる。
該当する場合は輸入量の数量制限が省令により定められている。
1ヶ月に何個というのはどこかにカウンタがあるかというと、それはない。

わざわざVAPE用アトマにニコリキ入れて発送するのか?
ニコリキ入り電子タバコのアトマイザー部やカトマイザーは数量制限があり、通関時に書類と現物チェックされる。
月内数量カウンターについては、同じ荷受人の場合は電磁記録にあれば通関しない。


2.
ノンニコ霧化装置は厚生省所管ではないので、
上記省令は「ニコリキを霧化することが可能な機器全般」というものではない。
けどニコリキと同梱してたら医療用とみなすだろうね。

同梱でもVAPE用アトマイザーは医療用とはみなされない。
過去にニコリキ合計120mlにアトマイザー8個で通関済み。
ニコリキ上限+ニコ無しリキッド無制限での同梱も同様。
インボイス等書類で明記されていればVAPE用アトマイザーは制限を受けない。
これは税関に確認済み。

3
発送代行業者の省令解釈による荷受拒否は
ショップによっては現実にある(ヤマトや佐川を通るケース)。
でもFTで同様の事例は今まで確認されておらず、何個でも注文できて発送される。

発送代行業者とは何?