【善の研究】
進化論否定、創造論教育は、科学的にも社会的にも大きな問題を孕んだ宗教活動である。
それをもとに義務教育就学を親が拒否したり、宗教団体がそれを教唆することもあるという。
これは、子女に法定の教育を施す国民の義務を定めた憲法26条2項に違反する行為である。
法定の教育とは、現在の法律においては学校での普通教育、義務教育のことだからである。

現行憲法下でも学校教育以外の教育方法を定めることは可能であるが、定められていない。
現行法制下では、学校教育こそが憲法26条の定める「法律の定める普通教育」なのである。
従って、親権者が子女の義務教育就学を拒否することは、法定の普通教育を拒むことであり、
憲法26条が国民に対して等しく課している重要な子女教育義務に明確に違反することとなる。

教育が学校教育だけでないのは当然のことで、誰もそのようなことを主張する人はいない。
家庭教育、社会教育、社員教育、性教育、交通安全教育など、どれも一つの教育であろう。
ただし、それらのものが憲法26条のいう「法律の定める普通教育」に該当するわけではない。
学校教育法等所定の学校教育こそが、法定の普通教育、条文にある「義務教育」なのである。