>>54
進化論否定、創造論教育については、科学的にも社会的にも問題であると思っております。
それをもとに義務教育就学を親が拒否したり、宗教団体がそれを教唆することも問題です。
ただし、それが憲法違反か否かということになると、条文に抵触するかにかかってくる。
適法な小中学校においてもし進化論否定教育がなされても、こと憲法26条違反にはならない。
事実と可能性に基づいた客観的な議論の観点から、そのことを記述したにすぎません。

>>55
現行憲法下でもそうした法律を制定することは確かに可能ですが、現状は定められていない。
現行法制下では、学校教育こそが憲法26条の定める「法律の定める普通教育」なのです。
従って、親権者等が子女の義務教育就学を拒否することは、法定の普通教育を拒むことであり、
憲法26条が国民に対して等しく課している重要な義務に明確に違反することとなります。

>>49
教育が学校教育だけでないのは当然のことで、誰もそのようなことを書いてはおりません。
家庭教育、社会教育、社員教育、性教育、交通安全教育、どれも一つの教育でしょう。
ただしそれが憲法26条のいう「法律の定める普通教育」に該当するわけではありません。
学校教育法等所定の学校教育こそが、法定の普通教育、条文にある「義務教育」なのです。