>>99そうでした。
現場検証をする分けでも無く・・・
特に少年法の範疇ですと、少年の育成の為ということで、短い期間に
判断を迫られ、この案件でも、主犯格とされた少年の他2人の三名は
無罪で他四名は、審判の事件切れで、無罪判がかけず、自白のみで
有罪としました。
七名そろわなければ成り立たない、警察主導の判決文なのに、主犯が
抜ける自白では格好が付かないのに・・・
大人の裁判なら有罪にならなかった事例です。
少年事件には、こうした騒ぎに成らず、えん罪は沢山あるのだろうと
容易に想像が付く事態ですねっ。