山形地裁の民事一審判決によると、
訴えた遺族側自身、D女の証言自体を否定していない。
犯行の前の時間に学校外で会っただけだからアリバイとは言わないと主張してる。
だけど、山形地裁では、D女の証言は信用出来るし
その場合A少年の自白調書に一度学校外に出た事の発言がないのがおかしい。
そもそもわざわざ学校に戻る理由も無いし
もちろん自白調書にもその理由が記載されていないと
その不自然さをストレートに認定してる。
民事の高裁判決では非常に微妙な書き方が為されていて
簡単に言えばD女の主観として本当の事を言っている、
その事を否定する理由は無い。
但し、その内容が犯行の前日の事か当日の事か
証言の中に前日の出来事の可能性があるファクターがある、
当日と確定出来る証拠が無いから
どちらの可能性も否定できないのでアリバイの成立は認めないと言う書き方。
つまり、日付が「勘違いかも知れない」からアリバイは認めないと言う認定。