*それが少年審判でアリバイと認められたのです。*
あと1人は吉村弁護士という方の弁護で主犯格とされた
少年のアリバイが認められました。
もう1人は小学校中学年の時に父親の仕事の都合で
新庄市に引っ越してきた家族の長男でした。
ただ1人まだ幼さの残る我が子の取り調べに付き添いたいと
申し出て、その権利を勝ち取った父親の記録があります。
その父親は東北地方ですが山形県の出身者ではありません。
母親は北海道の生まれだそうです。
私はこの事情を知るために、その家の所在を調べ出かけて
ご両親の口から直接に、ご出身地を私自身の耳で聞きました。
この点、社会学者N氏への明確な反論理由です。