以下のURLには、フラットに隠れる場の無い、体育館と体育館の
押し入れである体育館用具室があります。
用具室は、その構造上、扉を開ければ中丸見えですが、閉めれば
中の様子が皆目見えないのと同様です。室内の奥行きも2bで幅
5bの構造物です。この遺族の提訴した民事裁判は15最高裁は
賠償命令をだしました。、
http://yoshimine.dreama.jp/blog/146.html

民事山形地方裁判所は、体育館用具室ではこの事件は起こせないの
全員無罪の判決でした。