>>236 に示しました
>主犯とされた少年は、母子家庭で育ち何かあると、
この少年は主犯とされ、14歳の身で警察によって大人と同じ拘置所に
ぶち込まれました。・・・
ですが、家庭裁判所の扶助要請によって弁護士が付き無罪となり、
その主犯の自白による生まれの遅い少年達が無罪という捻れが生じています。
こんな理不尽なことが事実あったのです。