>>392
そんなことも知らないの?
自宅警備の人?
事務所衛生基準規則という「労働安全衛生法」という法律を実施するために厚生労働省が定めた規則だよ。

一般的なオフィスでは、

男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること

となってる。