警職法第六条

 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、
又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

これで、十分令状がなくても立ち入れると思うんだが(昔、俺の空刑事編で出てきたのを思い出した)
というか、なんの権限もない警備員が妨げたらそれこそ、公務執行妨害の対象