>>607
現実的には就業規則で定められていたとしても揉めたりする可能性はゼロじゃない
会社側が予め決めている就業規則の雛形について、一社員が事前に交渉出来ることは現実的ではない
発明の価値が飛び抜けた高かったときに初めてその時点で対価等の問題が噴出する