最高裁が定義しているのだから最高裁の定義に当てはまるかどうかで決まるだけ
除外として例示しているものも含めてね
このドラマの行為は1回目は生徒による強制わいせつ罪で先生は被害者
2回目も同意はしていないのだから先生を罪に問うことなどで現実にできない
証拠だって2人の証言しかないわけだしね
大麻事件などで現行犯以外は立件していないのと同様
このドラマのケースは先生は被害者であり、せいぜい先生の自主退職をああそうですかと認めるくらいのことしかできない
だからドラマでも(これも弁護士監修999などと動揺の弁護士が入っている)でそういう処理がなされている