>>314
これも全くのデタラメです。
そもそも>>275に挙げたものは日本の民法解釈学の基礎を構築された我妻博士とそのお弟子さんの教授が著された民法解釈学にかかる書物であり、「法律として立法する際の考え方について言及している」と言う人を初めて見ました。
少しでも法律を真面目に学習したことのある人なら、このような書き込みは絶対にしません。
残余の書き込みも論外です。