>>315
> >>276に貼ったものは、相続放棄の申述についての法的実務を説明した裁判所の公式サイトなのに何を言ってるんでしょうか?
相続放棄が代襲相続原因にならないのですから、「どこにも「母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことはできない」という記載はありませんね」ということは当然のことです。
「代襲相続に関するこの人の書き込みは論外。家裁への相続放棄の申述書では、書式上、母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことができない。無理にそれを書いて提出しても家裁に受理されない。条文・判例通りの運用」>>215です。
また大判昭和7.10.6阪神電鉄事件判決は、損害賠償請求だけでなく相続も含めた胎児の権利能力取得時期一般についての判例であると解されており、法律実務もそうです。
https://www.shinjuku-law.jp/columns-souzoku/taiji-isanbunkatsu/
「胎児の間、遺産分割協議はできませんので、胎児が生まれてきてから遺産分割協議をします。この場合、母親と未成年者は利益相反の関係にあるので、特別代理人の選任が必要となります。 」
https://www.law-tachibana.jp/column/shoukei/374/
「しかし、胎児は、生まれるまでは権利能力がないので、代理人を選任することができませんし、出生していないので法定代理人たる親権者もいません。そのため、胎児のままでは、遺産分割協議はできず、出生を待つほかありません。また、出生した後でも、親権者たる母親と利益相反となる遺産分割協議をする場合には、特別代理人の選任が必要となります。 」