>>430
> またデタラメを
> 現在でも解除条件説に基き胎児名義で遺産分割協議に参加することも、不動産登記することも可能ですよ
そもそも子が相続を放棄すれば胎児への代襲相続が生じないことは何度も繰り返し書いてきた通りです。
疑問があるなら裁判所に確認されたらいかがですか?(本当は裁判所にとって傍迷惑な話ですが)
また、父が亡くなって母が胎児を身ごもっていたというケースでも、そこに挙げた現役弁護士のサイトの通りですが?デタラメだというなら当該弁護士にクレームでも入れてみてはいかがですか?
異論があるなら解除条件説に基き胎児名義で遺産分割協議に参加することが可能であるという法律実務のソースをさっさと挙げてください。
仮に胎児中に遺産分割協議を行っても利益相反の問題で胎児の権利保護に欠けるだけでなく、胎児が死んで生まれれば遺産分割協議はやり直しで、そのお金・時間・手間がすべて無駄になるだけです。
あなたからは、これまで一度としてあなたの言い分を支える条文・判例・実務取扱のソースが何一つ示されていないので、今さらあなたに求めても無駄でしょうが。
それから、このドラマには何の関係もありませんが、不動産登記については唯一下記登記先例により胎児名義の登記を認めている法律実務です。
しかし、子が相続を放棄した場合の胎児名義の登記までは認められていません(代襲相続が生じないので当然)。
1.胎児を相続人とする相続の登記を申請することができる。このときの胎児の氏名は、「亡甲妻乙胎児」と提供する。(明治31.10.19-1406)
2.胎児に関する相続登記を申請する場合、未成年者の法定代理の規定に準じて、母が胎児を代理して申請する。(昭和29.6.15-1188)
この点、バイト先の若手先生にお聞きすると、下記のコメントがありました。
「胎児が生きて生まれれば氏名住所変更の登記が必要となり、胎児が死んで生まれれば 更正(抹消)登記が必要となる。その実質は権利保全の仮登記にすぎず登記申請者には実益がほとんどない。要は二度手間になり司法書士 の食い扶持稼ぎにすぎない。胎児が生きて生まれてから本登記をすれば足りることで、実際活用もされていない。この登記を放置した場合には、さらに複雑になり相続の実体と登記とが乖離し法的紛争の火種になるだけ。予防法学的見地からも勧められない」