>>625
私がいわゆるダットサン民法を挙げたのは、古くから広く読まれてきた定評のあるコンパクトな民法の概説書だからであり、他意はありません。川井民法概論を挙げたのも同様の理由です。
そこに引用した記載は他の基本書・体系書でも同様であり、表現の差がある程度で大差はありません。
希望があればいくらでも貼りますが。
私が具体的にソースを貼り何度も繰り返し書いているように、あなたがいう「代襲相続の規定は任意規定」「相続放棄は代襲相続原因になる」「子が相続放棄した場合には胎児の相続放棄ができる」とする基本書・体系書、判例、実務取扱などはこの世に存在しません。
あるなら具体的にソースを示してくださいとあなたに何度お願いしても、あなたから具体的なソースが一切出てこないことが、なによりの答えです。

> 世間では遺贈は指定相続であり相続手段の一つと考えられていますから
遺言は相続制度をはみ出るもので、形式的には相続と遺言とは本質的な関連を持たず(民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 240頁)、遺言がないときには、法律は規定を設けて、法律通りの相続が行われるという扱いをする(民法概論5 親族・相続 川井健 127頁以下 U 相続の前提としての私有財産制)だけのことです。
つまり、遺言(遺贈を含む)の事実が存在しないこのドラマのケースでは、民法の規定通りの法定相続が行われるだけのことです。

> 元々立法論を持ち出したのはあなたですよ>>275
>>275に引用した概説書・基本書の記載には、「立法論」などどこにも書かれていません。
>>612の私の記載が理解できないのは、単にあなたに論理的思考力がないことの表れです。