>>514
少なくとも「特定の国事行為を拒否する」ことは精神疾患を患っている証拠にはならない。
むしろ他は正常なら,精神疾患ではないと判断されるだろう。

法の根拠も無しに内閣が勝手に国事行為代行を設置したりは出来ない。
仮に無理に設置しようとしたところで,それを発令するのは当の天皇だ。発令するはずが無い。
摂政に至っては皇室会議で議決しないと設置できないから論外。