>>952
ちがうのよ、さっきも言ったけど、助六の法螺で俺らは具体的な損害、つまり1円も損していないから原告適格がない(訴訟を提起する資格がない)んだよ。一方、助六はアーティストとして活動に支障をきたすということで、具体的な損害が発生してる?ことから原告は助六になるんだよ。
それにね、こちらは裁判所に訴えられても弁護士を雇う必要がないし、裁判所費用は原告が先に払っておいて訴訟に勝ったら被告から取り返す仕組みだから、被告になるこちら側は初期費用かからないのよ。
こういう訴訟制度の仕組みを一般の善良なギター好きな人々が知らなくても当然なんだけど、なぜ元官僚が知らない?民訴・刑訴を理解しないと、公務員の必須科目である行政事件訴訟法などの行政法分野は全く理解できないんだけどね。