>まず、負の犯罪には負の刑罰、それも犯罪に見合った刑罰を科さねばならないと>いう
>「応報」であり、

その通りじゃ。残虐犯罪には残虐刑罰じゃ。
ふぉっふぉっふぉっふぉっ。