ドット絵のドットの構成がほんの数点からなる場合は「創造ではなく選択」とみなされて著作権での保護外となる可能性はあるといえばある

だがこの場合は「色」「各モチーフのドット描画」「配置」などに
作者の創造性および制作におけるコストの発生などを主張できる

著作権法において歌詞タイトルのような短いフレーズは「創造ではなく選択」とみなされ著作権保護の範囲とはならない

しかし仮に今回のドット絵が各パーツがフリー配布の素材から作られていたとしても
全体のサイズ感、マップとして成立させるためのデザイン性、全体的な色のバランスの調整などが「選択」の域を越えるため「創造」と見ることが妥当

よって著作権は主張できる