>>429
> 遺贈の放棄をすれば足りること、これは相続放棄と同類のことです
被相続人の遺言の有無が前提になるのですから、全く状況が違います。

> 強行規定かどうかの明文記載が無いことなど初めから知っていますよ。知っているからこそあなたに提示を求めたのです。予想通りあなたの勝手で見識の狭い妄想と言わざるを得ない答が返ってきました
あなたからの負け惜しみに加え、書き込み内容を全く理解していない回答が返ってきましたねw

>>430
> これに関してはもう言葉を失うばかりです
> 本当に馬鹿なあなたはちゃんと1から勉強し直してくださいね
> 我妻栄氏もこんな馬鹿に名前を出されて心外でしょう
我妻博士とお弟子さんの民法の実定法の法解釈に関する書物を「立法論」だという馬鹿はさすがに言うことが違いますね。