>>541
論外です。
その書き込みの全てが>>518を全く理解できていないことの表れです。

>>542
> 相続の概念に遺贈が含まれると言っているんだバカ
「遺言は相続制度をはみ出るもので、形式的には相続と遺言とは本質的な関連を持たない【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 240頁】」。

> 立法論とかおまえが言い出したことだろアホw
下記のあなたの書き込みが元なのですが。

314 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[] 投稿日:2021/03/28(日) 04:07:13.73 ID:4xR1p6J7 [3/6]
>>275
それも法律として立法する際の考え方について言及しているに過ぎません
相続に関しては争いごとが多いから話がまとまらない場合はこの法律を使用してくださいね
と言っているのです。遺言のケースでは赤の他人が入り込んで本来受けるべき権利が失われる
相続人が出てくるので強行規定として遺留分が設定されているのです
他人の入り込む余地のない代襲相続に関しては血族姻族のことなので国家が強行的に規定するよりも
原則私的自治に委ねるべきで、当人同士話がまとまらない場合には法律規定が用いられるのです

もしこの「法律として立法する際の考え方」という箇所が実定法たる民法の代襲相続規定の「立法趣旨」を意味するのならば、その立法趣旨は実定法たる民法にそのまま反映されていることになりますから、民法の代襲相続規定が「相続放棄も代襲相続原因となり、かつ当該規定が任意規定である」というあなたの説明自体が成り立たないことになります。
>>275に挙げた【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 262頁 代襲相続】の記載はこの理を説明したものです。
そうすると論理的には、あなたの「法律として立法する際の考え方」という意味は、残る「立法論」を意味すると理解するほかありません。
立法論が実定法である民法の代襲相続規定の解釈と無関係であることは、言うまでもありません。