0001法の下の名無し2022/01/12(水) 20:52:39.33ID:Rsc4UNsF
例えば贈与契約が公序良俗違反で無効になったとして、不法原因給付やから贈与者は受贈者に返還請求できん。で、所有権の帰属は所有と占有の分離を防止するためにも受贈者に認められる。
理屈はわかるんやが、それやと結局当初の贈与契約の目的が達成されてまって無効にした意味なくならないか?
0002法の下の名無し2022/01/12(水) 20:53:35.18ID:Rsc4UNsF
なんかいまいち理解できん
0003法の下の名無し2022/01/12(水) 20:56:00.96ID:Rsc4UNsF
教えて頭のいい人
0004法の下の名無し2022/01/12(水) 23:24:12.96ID:RKcxqIQi
>>1
確かに、結果としては贈与契約成立したようなもんにはなる。けど、逆に贈与するもん(以下、玉とする)を贈与者に返したらどうなる?
訴えられる前は、玉は受贈者が占有していて、所有権も受贈者にある。これは当たり前だから分かるな?
ではこの後、贈与契約が公序良俗(民法90条)で無効になると、所有権が移転したこともなかったことになっちゃうので、なんと所有権だけが贈与者に戻ることになる。
そうすると、
占有→受贈者 所有(権)→贈与者
になって、結局どっちの玉やねん!!(これが所有と占有の分離)ってなるんや。
だから、もう玉は占有しとる受贈者のもんやで、みたいな感じになる。
(↑もし仮に、これじゃ贈与契約成立してるようなもんだから意味ねぇだろ!玉は贈与者に返せ!ってなるとしよう。そうすると、現実に玉を贈与者に返すことになり、不法原因給付の玉なのに返還請求できた(玉が贈与者に返ってきた)状態になるので、それでは裁判所のメンツが立たないというわけだ。だから、贈与契約は公序良俗で無効、玉は不法原因給付なので返還請求不可で、その2つの理論を両立させたら所有と占有が贈与者と受贈者に分離して、どっちの玉やねんとなるのは分かってるから、占有してる受贈者にあげるよってことやな。)
なんかクソ長くなったし同じこと2回言ってる感じにも見えるが許してクレメンス。ゆっくり暇潰しにでも読んでや。
わけわからんとこあれば質問よろ。 0005法の下の名無し2022/01/13(木) 14:45:39.51ID:IgDnwST9
>>4
サンクス!
所有と占有が分離しないためってのは理解してたが、要は公序良俗で無効にしたとはいえ占有は受贈者にあるんやからそっちに所有権帰属させた方が都合ええなってことか
あっとるかわからんがマイナス×マイナスはプラスみたいなもんてことか 0006法の下の名無し2022/01/13(木) 15:47:29.36ID:w5qHmmN0
>>5
文系脳だから最後のは色んな意味でわかり兼ねるけどそんな感じやで。
いちいち契約が無効だとか返すとか返さないとかややこしくてめんどっちぃし、裁判所のメンツってのもやっぱありますからな 0007法の下の名無し2022/02/21(月) 11:20:27.77ID:rk4jr6+b