例えば贈与契約が公序良俗違反で無効になったとして、不法原因給付やから贈与者は受贈者に返還請求できん。で、所有権の帰属は所有と占有の分離を防止するためにも受贈者に認められる。
理屈はわかるんやが、それやと結局当初の贈与契約の目的が達成されてまって無効にした意味なくならないか?