統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
1法の下の名無し
2014/05/07(水) 21:18:48.84ID:XTlGEZri どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
242法の下の名無し
2014/12/29(月) 12:16:43.71ID:MXGCVZyI >>241の補足。
>消費税増税の延長の是非や経済改革が焦点だな。
もちろん集団的自衛権行使容認も焦点だろうが、多くの人にとっては経済や福祉政策など身近な問題のほうが重要だろうという意味。
朝日だったか日経だったか忘れたが、経済問題をあまり訴えなかった政党が議席を減らしたという論調には説得力があったな。
>消費税増税の延長の是非や経済改革が焦点だな。
もちろん集団的自衛権行使容認も焦点だろうが、多くの人にとっては経済や福祉政策など身近な問題のほうが重要だろうという意味。
朝日だったか日経だったか忘れたが、経済問題をあまり訴えなかった政党が議席を減らしたという論調には説得力があったな。
243法の下の名無し
2015/01/03(土) 12:25:09.42ID:bD6zEv0D ちなみに僕は裁判員制度を肯定的に受けとめているよ。
導入の理由として表向きは聞こえのいいことを並べている。
それはそれで事実であるが、一般人の常識感覚に反する偏向判決の防止も含むな。
前から思っていたことだが、民事を例に挙げても下級審判決には明らかに裁判官の非常識さを反映しているのもあるからな。
具体例を挙げると、部屋に数日閉じ込めただけでは監禁にならないとかね。
つまり、縄で縛らないと監禁にならないということだよ。
前にも述べた政教分離もそう。裁判官だけでなく、大学教授も同類。
刑事であるが、一般人の意見が裁判に反映されるのは良いことだな。
ちなみに問題になり得るのは思想・良心の自由だな。これこそ除外事由の有無が関係するんじゃないか?
導入の理由として表向きは聞こえのいいことを並べている。
それはそれで事実であるが、一般人の常識感覚に反する偏向判決の防止も含むな。
前から思っていたことだが、民事を例に挙げても下級審判決には明らかに裁判官の非常識さを反映しているのもあるからな。
具体例を挙げると、部屋に数日閉じ込めただけでは監禁にならないとかね。
つまり、縄で縛らないと監禁にならないということだよ。
前にも述べた政教分離もそう。裁判官だけでなく、大学教授も同類。
刑事であるが、一般人の意見が裁判に反映されるのは良いことだな。
ちなみに問題になり得るのは思想・良心の自由だな。これこそ除外事由の有無が関係するんじゃないか?
244法の下の名無し
2015/01/03(土) 12:46:23.66ID:bD6zEv0D タイトルこそ刺激的だが、面白いのが出てきた。
結構あるんだなあということ。
永久保存版!左翼に染まった自治体
http://takemikazu.exblog.jp/22307367/
北海道と長野が多いのは地元紙の影響だな。
ネット上では前から話題になっている新聞社だが。
結構あるんだなあということ。
永久保存版!左翼に染まった自治体
http://takemikazu.exblog.jp/22307367/
北海道と長野が多いのは地元紙の影響だな。
ネット上では前から話題になっている新聞社だが。
245法の下の名無し
2015/01/05(月) 11:51:19.02ID:mjq7la2F この件に限らず、日本の官僚はかなり保守的だよ。
例えば資産運用なんかその典型。
これ最後まで読めば、いかに頭が固いのか分かるよ。
>バブル崩壊後、日本は超低金利政策が続いており、日本国債の利回りは1%台という体たらくが続いています。
この日本国債へ、運用資金の3分の2もの大金をつぎ込んでいるのですから、年金資産は増えるはずがありません。
世界の年金資産の運用ポートフォリオ(資産配分)
http://www.world401.com/401k/world_401k.html
幸いにも資産運用も柔軟になりあるが。
公的年金、株式運用の上限撤廃 20%台に拡大へ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS0900U_Z00C14A8MM8000/
例えば資産運用なんかその典型。
これ最後まで読めば、いかに頭が固いのか分かるよ。
>バブル崩壊後、日本は超低金利政策が続いており、日本国債の利回りは1%台という体たらくが続いています。
この日本国債へ、運用資金の3分の2もの大金をつぎ込んでいるのですから、年金資産は増えるはずがありません。
世界の年金資産の運用ポートフォリオ(資産配分)
http://www.world401.com/401k/world_401k.html
幸いにも資産運用も柔軟になりあるが。
公的年金、株式運用の上限撤廃 20%台に拡大へ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS0900U_Z00C14A8MM8000/
246法の下の名無し
2015/01/12(月) 09:22:48.30ID:ZiT3yHO+ >>120
これは実に醜いが、放射能デマもこれに勝るとも劣らない左翼のデマ。
彼らの人間性を疑うよ。
「 放射能デマ 左翼 」でクグルと出てくる。
立ち入りが自由な地域は心配無用である。
福島県/放射能汚染の状況と安全性の検証
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n3398
低線量放射線(放射能)被曝と健康への影響
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n63121
これは実に醜いが、放射能デマもこれに勝るとも劣らない左翼のデマ。
彼らの人間性を疑うよ。
「 放射能デマ 左翼 」でクグルと出てくる。
立ち入りが自由な地域は心配無用である。
福島県/放射能汚染の状況と安全性の検証
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n3398
低線量放射線(放射能)被曝と健康への影響
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n63121
247法の下の名無し
2015/01/20(火) 12:12:35.61ID:HltLuyA1 話は変わるが、こんな記事がある。この件について僕はコメントはしない。
2013年10月12日(土曜日)朝日新聞 (某地方版)
「90歳元被告松川事件 無罪確定50年 語り続け」記事一部丸引用。
事件当時は25歳で国鉄労働組合の書記だった。
列車脱線のあった夜は、福島駅近くの組合事務所から帰宅していたが、約1カ月後、警察に突然逮捕された。
「なぜ逮捕されたのか、容疑の中身すら教えてもらえない。こんなバカな話があるかと思った」
住所や生年月日など形式的なことだけを聞かれ、「そこに座っていればいい」と言われてほとんど何もしない取り調べが、2週間続いた。
自分が列車転覆を謀った共犯として他の19人とともに起訴されたことを知ったのは、取り調べが終わってから2カ月後の初公判の場だったという。
2013年10月12日(土曜日)朝日新聞 (某地方版)
「90歳元被告松川事件 無罪確定50年 語り続け」記事一部丸引用。
事件当時は25歳で国鉄労働組合の書記だった。
列車脱線のあった夜は、福島駅近くの組合事務所から帰宅していたが、約1カ月後、警察に突然逮捕された。
「なぜ逮捕されたのか、容疑の中身すら教えてもらえない。こんなバカな話があるかと思った」
住所や生年月日など形式的なことだけを聞かれ、「そこに座っていればいい」と言われてほとんど何もしない取り調べが、2週間続いた。
自分が列車転覆を謀った共犯として他の19人とともに起訴されたことを知ったのは、取り調べが終わってから2カ月後の初公判の場だったという。
248法の下の名無し
2015/01/21(水) 23:43:40.36ID:oH9LsjIR 釈迦に説法だが一応補足しておくと、前後の記事で当時の警察署長の主張も掲載されていたと思う。
その趣旨は、法に基づいて事件を適正に扱ったというもの。
参考
憲法第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
その他刑事訴訟法。
その趣旨は、法に基づいて事件を適正に扱ったというもの。
参考
憲法第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
その他刑事訴訟法。
249法の下の名無し
2015/01/24(土) 12:56:59.60ID:x2zvYzMy 【イスラム国】犯人側に立ったような言動を平気でする人々がいる、怒りを通り越してあきれてしまう★3 ©2ch.net
1 :クリス ★@転載は禁止 ©2ch.net:2015/01/24(土) 12:01:13.48 ID:???0【産経抄】
▼人質にナイフを突きつけ、法外な身代金を要求する犯人に「三分の理」があろうはずがない。
にもかかわらず、犯人側に立ったような言動を平気でする国会議員や元官僚が何人もいるのには、怒りを通り越してあきれてしまう。
▼維新の党の江田憲司代表は、事件の一報直後に「イスラム国」の広報担当者のような発言をした。「野放図に自衛隊を出して米軍や他国軍と協力すると、日本人も日常的にテロと直面することになる」と。
▼民主党の徳永エリ参院議員は「(首相が)なんと言おうが、集団的自衛権の行使容認、憲法改正、武器輸出三原則の変更。
国際社会は日本は変わってしまったと受け止めている」と、犯人が手をたたいて喜びそうなコメントをしている。岡田克也代表が「政府の足を引っ張るようなことはしない」と言おうが、民主党は何も変わっちゃいない。
▼こうなると、毎度お騒がせの山本太郎参院議員が「2億ドルの支援を中止し、人質を救出して下さい」と言っても驚かない。
官房副長官補まで務めた柳沢協二氏が「(首相)本人が辞めるというのが、大きな可能性としてやってみる価値がある」と発言するに至っては、何をか言わんや。
現役時代、事務次官レースに敗れた恨み節にしか聞こえない。
▼記者会見で、「原子力の問題」と息子の解放を涙ながらに訴えた後藤健二さんのお母さんの気持ちは痛いほどわかる(後者の方)。
だが、多額の身代金を払えば、犯人は味をしめ、新たな犠牲者を生む。テロリストたちがのさばる世界を後藤さんも望んでいないだろう。
産経新聞 2015.1.24 05:04
http://www.sankei.com/column/news/150124/clm1501240003-n1.html
1 :クリス ★@転載は禁止 ©2ch.net:2015/01/24(土) 12:01:13.48 ID:???0【産経抄】
▼人質にナイフを突きつけ、法外な身代金を要求する犯人に「三分の理」があろうはずがない。
にもかかわらず、犯人側に立ったような言動を平気でする国会議員や元官僚が何人もいるのには、怒りを通り越してあきれてしまう。
▼維新の党の江田憲司代表は、事件の一報直後に「イスラム国」の広報担当者のような発言をした。「野放図に自衛隊を出して米軍や他国軍と協力すると、日本人も日常的にテロと直面することになる」と。
▼民主党の徳永エリ参院議員は「(首相が)なんと言おうが、集団的自衛権の行使容認、憲法改正、武器輸出三原則の変更。
国際社会は日本は変わってしまったと受け止めている」と、犯人が手をたたいて喜びそうなコメントをしている。岡田克也代表が「政府の足を引っ張るようなことはしない」と言おうが、民主党は何も変わっちゃいない。
▼こうなると、毎度お騒がせの山本太郎参院議員が「2億ドルの支援を中止し、人質を救出して下さい」と言っても驚かない。
官房副長官補まで務めた柳沢協二氏が「(首相)本人が辞めるというのが、大きな可能性としてやってみる価値がある」と発言するに至っては、何をか言わんや。
現役時代、事務次官レースに敗れた恨み節にしか聞こえない。
▼記者会見で、「原子力の問題」と息子の解放を涙ながらに訴えた後藤健二さんのお母さんの気持ちは痛いほどわかる(後者の方)。
だが、多額の身代金を払えば、犯人は味をしめ、新たな犠牲者を生む。テロリストたちがのさばる世界を後藤さんも望んでいないだろう。
産経新聞 2015.1.24 05:04
http://www.sankei.com/column/news/150124/clm1501240003-n1.html
250法の下の名無し
2015/01/26(月) 02:56:34.29ID:3/R4xZbx251法の下の名無し
2015/01/26(月) 08:30:36.34ID:KDDGYOA4 >>250
確かにこの件も含めて産経の論調は極端な部分があるという点に僕も同意する。韓国名誉毀損事件報道もそう。
でも、テロリスト側に(金額の大小を問わず)金銭を支払うとか、代わりに死刑囚を開放してもとかは論外だよ。
そういう意味では正論だな。ただ表現の仕方には工夫がいるな。
オウムの死刑囚を開放してもいいと言っているようなもん。
僕が検事総長だったらそんなことしたら辞表を出すよ。
確かにこの件も含めて産経の論調は極端な部分があるという点に僕も同意する。韓国名誉毀損事件報道もそう。
でも、テロリスト側に(金額の大小を問わず)金銭を支払うとか、代わりに死刑囚を開放してもとかは論外だよ。
そういう意味では正論だな。ただ表現の仕方には工夫がいるな。
オウムの死刑囚を開放してもいいと言っているようなもん。
僕が検事総長だったらそんなことしたら辞表を出すよ。
252法の下の名無し
2015/01/26(月) 09:31:27.44ID:KDDGYOA4 そして、この事件は集団的自衛権行使容認とは直接関係がない。
彼らは日本が(難民支援などのために)資金提供を表明したことを口実にしている。
仮にそれが人質公表のきっかけになったとしても、根底には金銭目的があるのだろう。
油井空爆、原油安で彼らの資金源が不安定になっているから。
そして彼らは元々誘拐をビジネスにしていたから。
「イスラム国」が最近1年間で得たとみられる身代金収入の総額は3500万〜4500万ドル(推定額、約41億〜53億円)と言われている。
彼らは、日本に要求額全額を受け入れさせるのは無理だと分かっていても、身代金交渉に応じると勘違いしたのではないか?
【イスラム国】身代金は資金獲得のため? 原油価格急落で収入先細り
http://www.huffingtonpost.jp/2015/01/23/islam-oil_n_6535836.html
いずれにしても集団的自衛権とは直接関係ない。日本は有志連合に加わっていない。
それを集団的自衛権と結びつけることは政治利用としか思えない。
賢い人はだまされんよ。
彼らは日本が(難民支援などのために)資金提供を表明したことを口実にしている。
仮にそれが人質公表のきっかけになったとしても、根底には金銭目的があるのだろう。
油井空爆、原油安で彼らの資金源が不安定になっているから。
そして彼らは元々誘拐をビジネスにしていたから。
「イスラム国」が最近1年間で得たとみられる身代金収入の総額は3500万〜4500万ドル(推定額、約41億〜53億円)と言われている。
彼らは、日本に要求額全額を受け入れさせるのは無理だと分かっていても、身代金交渉に応じると勘違いしたのではないか?
【イスラム国】身代金は資金獲得のため? 原油価格急落で収入先細り
http://www.huffingtonpost.jp/2015/01/23/islam-oil_n_6535836.html
いずれにしても集団的自衛権とは直接関係ない。日本は有志連合に加わっていない。
それを集団的自衛権と結びつけることは政治利用としか思えない。
賢い人はだまされんよ。
253法の下の名無し
2015/01/26(月) 11:06:33.89ID:KDDGYOA4 >>247-248の続き。
判決の是非そのものについては論評はしないが、今の時代にこういう気骨ある裁判官はいないのかなあと思うよ。
「下飯坂潤夫」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%A3%AF%E5%9D%82%E6%BD%A4%E5%A4%AB
繰り返すが、集団的自衛権に(政治的に)賛成か反対かは人それぞれだろうし、そこに立ち入るつもりはない。
しかし、法的に論じるなら、(欲を言えば理論が伴っているのが望ましいが、)せめて論理を伴うべきであると一貫して言っているの。これは最低限のルール。
そして、デマを流布のは論理以前の問題で論外。
よく調べもせず主張するのは、野球をしたことのない者が野球部の顧問に就任するのと同じで不快なこと。
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1391094969/443
判決の是非そのものについては論評はしないが、今の時代にこういう気骨ある裁判官はいないのかなあと思うよ。
「下飯坂潤夫」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%A3%AF%E5%9D%82%E6%BD%A4%E5%A4%AB
繰り返すが、集団的自衛権に(政治的に)賛成か反対かは人それぞれだろうし、そこに立ち入るつもりはない。
しかし、法的に論じるなら、(欲を言えば理論が伴っているのが望ましいが、)せめて論理を伴うべきであると一貫して言っているの。これは最低限のルール。
そして、デマを流布のは論理以前の問題で論外。
よく調べもせず主張するのは、野球をしたことのない者が野球部の顧問に就任するのと同じで不快なこと。
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1391094969/443
254法の下の名無し
2015/01/26(月) 11:41:30.46ID:iINFJKl+ 安倍が集団的自衛権を行使し対イスラム国作戦に加わると宣言したからこの事件が起きた。責任は安倍と
安倍を支持する日本国民にある。キリスト教徒イスラム教の争いになぜ日本が参加しなければいかんのだ。
安倍の戦争好きは犯罪的だ。
安倍を支持する日本国民にある。キリスト教徒イスラム教の争いになぜ日本が参加しなければいかんのだ。
安倍の戦争好きは犯罪的だ。
255法の下の名無し
2015/01/26(月) 15:00:00.58ID:iINFJKl+ 「テロリスト」は欧米の差別主義者がムスリムやアラブ・中東の人たちを差別し、迫害するために作り上げたレッテルに過ぎない。
256法の下の名無し
2015/01/27(火) 11:47:53.85ID:mKli/rkY257法の下の名無し
2015/01/28(水) 13:34:50.34ID:aYuoVhQQ >>251-252の続き
ここで産経批判をしたが、実は産経についてはあまり詳しいわけではない。
ただはっきり言えることは(この件ではないが)読売は断片的で疑わしい記事が多いので鵜呑みにしないほうがいい。
むろん朝日の立憲主義違反の主張は根拠薄弱で問題だが。
>>254-255
思うところがないわけではないのでレスしておくか。
元々はアメリカが起こしたイラク攻撃が原因だな。結局大量破壊兵器は出てこなかった。
あの戦争は拒否権行使をちらつかせた国連常任理事国フランスの反対を押し切ったもので、国際法上違法であることは明らか。
こうした不法な戦争がイスラム国の前身であるアルカイダを助長させたわけだ。
イスラム国が民間人を殺害するのは犯罪だが、アメリカだってイラクの民間人を多数殺害してきた。
イラクが産油国でなかったらアメリカは戦争しなかっただろうな。
ここで産経批判をしたが、実は産経についてはあまり詳しいわけではない。
ただはっきり言えることは(この件ではないが)読売は断片的で疑わしい記事が多いので鵜呑みにしないほうがいい。
むろん朝日の立憲主義違反の主張は根拠薄弱で問題だが。
>>254-255
思うところがないわけではないのでレスしておくか。
元々はアメリカが起こしたイラク攻撃が原因だな。結局大量破壊兵器は出てこなかった。
あの戦争は拒否権行使をちらつかせた国連常任理事国フランスの反対を押し切ったもので、国際法上違法であることは明らか。
こうした不法な戦争がイスラム国の前身であるアルカイダを助長させたわけだ。
イスラム国が民間人を殺害するのは犯罪だが、アメリカだってイラクの民間人を多数殺害してきた。
イラクが産油国でなかったらアメリカは戦争しなかっただろうな。
258法の下の名無し
2015/01/29(木) 09:04:08.50ID:MBkyrHZq 安倍がイスラム国を怒らせたから湯川さんは殺された。安倍が殺したんだ。
国民の命を紙切れほどにも思わない政権を早く打倒しよう。このままでは
日本でもテロが起きる。
国民の命を紙切れほどにも思わない政権を早く打倒しよう。このままでは
日本でもテロが起きる。
259法の下の名無し
2015/02/01(日) 05:57:58.46ID:XgUT3yGg 安倍を湯川さん殺害の罪で処罰出来ないかな?法律に詳しい人、告訴してください。
260法の下の名無し
2015/02/01(日) 17:15:09.21ID:XgUT3yGg 湯川さんと後藤さんが捕まってることを知ってながらイスラエルに出かけて挑発的な発言をしたんだから、
殺してくれと頼んだのと同じだ。すべて安倍の責任だ。
殺してくれと頼んだのと同じだ。すべて安倍の責任だ。
261法の下の名無し
2015/02/01(日) 21:57:37.64ID:Zn6iffC7 ☆☆☆☆☆
☆ 自民党、グッジョブですわ。 ☆
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、改憲の参議院議員が
3分の2以上を超えると日本国憲法の改正です。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。
そして、私たちの日本国憲法を絶対に改正しましょう。☆
☆ 自民党、グッジョブですわ。 ☆
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、改憲の参議院議員が
3分の2以上を超えると日本国憲法の改正です。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。
そして、私たちの日本国憲法を絶対に改正しましょう。☆
262法の下の名無し
2015/02/02(月) 05:24:48.51ID:QbiM0YtB イスラム国と対立してる側にばかり「人道支援」するからこんなことになっちゃたんだよ。
ほんとうの人道支援ならイスラム国に対しても行われるべきではないか、
ほんとうの人道支援ならイスラム国に対しても行われるべきではないか、
263法の下の名無し
2015/02/02(月) 05:44:57.66ID:QbiM0YtB 「テロとの戦い」を口実に憲法違反の集団的自衛権を行使しようとした安倍の出鼻をくじいてくれたイスラム戦士に感謝!日本は欧米追随をやめて第三世界民衆の声に耳を傾けよ!!
264法の下の名無し
2015/02/03(火) 05:58:03.23ID:oDFYtd2P 日本人の生命を守るにはもはや安倍殺害しかない
265法の下の名無し
2015/02/03(火) 06:58:47.64ID:oDFYtd2P イスラム国は無意味に人を殺してるんじゃない。彼らはアメリカの侵略と戦ってるんだ。
手段に若干の行き過ぎがあっても大義は彼らの側にある。イラクからも日本からも
米軍を追い出そう。米帝打倒!第三世界人民連帯万歳!!
手段に若干の行き過ぎがあっても大義は彼らの側にある。イラクからも日本からも
米軍を追い出そう。米帝打倒!第三世界人民連帯万歳!!
266法の下の名無し
2015/02/06(金) 19:56:48.18ID:IL8l7geJ >>257の続き。
日本人は戦争なんてしたくないよ。
Memories of Hiroshima and Nagasaki--Messages from Hibakusha
http://www.asahi.com/hibakusha/english/
日本人は戦争なんてしたくないよ。
Memories of Hiroshima and Nagasaki--Messages from Hibakusha
http://www.asahi.com/hibakusha/english/
267法の下の名無し
2015/02/07(土) 11:52:36.44ID:eT6ccSxC ビックカ○ラ札幌店の佐藤伸弦が暴行事件を起こしていた
268法の下の名無し
2015/02/07(土) 12:34:10.79ID:z7dD15Wm 安倍のイスラム敵視発言が湯川さんと後藤さんを殺したのだ。
269法の下の名無し
2015/02/08(日) 12:47:45.46ID:bcjWNzRq >>268
敵視は言い過ぎでは?
安倍首相の発言
「イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。
地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します。」
英訳
"We are going to provide assistance for refugees and displaced persons from Iraq and Syria.
We are also going to support Turkey and Lebanon. All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL,
to help build their human capacities, infrastructure, and so on."
敵視は言い過ぎでは?
安倍首相の発言
「イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。
地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します。」
英訳
"We are going to provide assistance for refugees and displaced persons from Iraq and Syria.
We are also going to support Turkey and Lebanon. All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL,
to help build their human capacities, infrastructure, and so on."
270法の下の名無し
2015/02/08(日) 15:46:53.73ID:IHzqiAcg 「ISILがもたらす脅威」、こう言ってのけたらISILが起こるのも無理ないよ。
271法の下の名無し
2015/02/08(日) 15:48:35.61ID:IHzqiAcg 「脅威」などという言葉を日本の首相が口に出してはいけない。憲法違反だ。
272法の下の名無し
2015/02/09(月) 11:13:34.56ID:7HqeEHAa >>270-271
アルジャジーラなどのアラブの報道機関が、首相の発言の一部を切り取って報道したため、
当初ISILなどに誤解を与えた面もあるようだ。例えば、
ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるため
ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します
All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL.
上の部分だけを切り取って報道すれば、日本が軍事支援を行うという印象を与えても無理もないだろ?
一般論として、読売新聞もそうだが、物事の前後関係を無視して一部分だけを切り取って報道するのは報道のイロハのイの部分が欠落しているの。
いずれにせよ、集団的自衛権行使とは何ら関係のないこと、
アメリカの論理ではイラクは同盟国なので、集団的自衛権の行使であるという主張だが、
日本にとってイラクは密接に関係がある国と言えるのかどうか?
それに、日本は軍事行動を行っていないから。
アルジャジーラなどのアラブの報道機関が、首相の発言の一部を切り取って報道したため、
当初ISILなどに誤解を与えた面もあるようだ。例えば、
ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるため
ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します
All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL.
上の部分だけを切り取って報道すれば、日本が軍事支援を行うという印象を与えても無理もないだろ?
一般論として、読売新聞もそうだが、物事の前後関係を無視して一部分だけを切り取って報道するのは報道のイロハのイの部分が欠落しているの。
いずれにせよ、集団的自衛権行使とは何ら関係のないこと、
アメリカの論理ではイラクは同盟国なので、集団的自衛権の行使であるという主張だが、
日本にとってイラクは密接に関係がある国と言えるのかどうか?
それに、日本は軍事行動を行っていないから。
273法の下の名無し
2015/02/09(月) 11:33:42.17ID:tRYYvwn7 安倍は集団的自衛の名で自衛隊を派遣するために意図的にイスラム国を挑発して二人を殺させたのだ。
裏でイスラム国と通じていた可能性さえ疑われる。イスラムの敵であるイスラエルをわざわざ発言の場所に
選んだのも意図的だ。湯川さんと後藤さんを殺したのは安倍だ。
裏でイスラム国と通じていた可能性さえ疑われる。イスラムの敵であるイスラエルをわざわざ発言の場所に
選んだのも意図的だ。湯川さんと後藤さんを殺したのは安倍だ。
274法の下の名無し
2015/02/09(月) 13:10:28.70ID:7HqeEHAa >>273
そう単純ではないよ。ISILは特にシリアを敵視している。そして、シリアとイスラエルは対立関係にある。
つまり、ISILにとってイスラエルは敵の敵なのさ。
まあ敵の敵が見方になるわけではないがね。
それに総理は中東問題についてアラブ各国でも発言しているよ。
ことさらに左翼陣営がイスラエル訪問だけを取り上げるのは公平ではないと思うが。
この件に限らず、集団的自衛権にしても放射能問題にしても、
左翼陣営はどこかのマスコミのように一部分だけを取り上げてそれが全体像を反映しているかのように主張するから信用できない。
外務省 安倍総理大臣の中東訪問
http://www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me1/eg/page3_001060.html
あとは政治板でどうぞ。
そう単純ではないよ。ISILは特にシリアを敵視している。そして、シリアとイスラエルは対立関係にある。
つまり、ISILにとってイスラエルは敵の敵なのさ。
まあ敵の敵が見方になるわけではないがね。
それに総理は中東問題についてアラブ各国でも発言しているよ。
ことさらに左翼陣営がイスラエル訪問だけを取り上げるのは公平ではないと思うが。
この件に限らず、集団的自衛権にしても放射能問題にしても、
左翼陣営はどこかのマスコミのように一部分だけを取り上げてそれが全体像を反映しているかのように主張するから信用できない。
外務省 安倍総理大臣の中東訪問
http://www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me1/eg/page3_001060.html
あとは政治板でどうぞ。
275法の下の名無し
2015/02/13(金) 09:11:20.68ID:QA6MV8Lu 若干スレっちですが教えて下さい。
> 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか?
それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか?
> 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか?
それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか?
276法の下の名無し
2015/02/13(金) 10:30:36.93ID:+H443nkf >>275
スレっち過ぎw
スレっち過ぎw
277法の下の名無し
2015/02/13(金) 12:02:00.90ID:VQKTWJTu >>275
憲法12条。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
確かに直接的には国民の抽象的義務を規定したもの。
同時にその規定は国家の義務を当然の前提としている。
なぜなら、国家の義務を否定するなら、この規定は実質において不十分なものになるから。
したがってこの規定は、憲法秩序を破壊しようとする者たちから国家を防衛するために、
それを担保する相当程度の実力組織を保持することを肯定する実定法上の根拠になる。
繰り返しになるが、これは実定法以前の問題。
しかし、解釈の手法として実定法を出すのは説得力を高めることになる。
憲法12条。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
確かに直接的には国民の抽象的義務を規定したもの。
同時にその規定は国家の義務を当然の前提としている。
なぜなら、国家の義務を否定するなら、この規定は実質において不十分なものになるから。
したがってこの規定は、憲法秩序を破壊しようとする者たちから国家を防衛するために、
それを担保する相当程度の実力組織を保持することを肯定する実定法上の根拠になる。
繰り返しになるが、これは実定法以前の問題。
しかし、解釈の手法として実定法を出すのは説得力を高めることになる。
278法の下の名無し
2015/02/17(火) 21:35:50.55ID:dBLTj77H >>277の続き。
国民と国家との関連性について次のような主張を紹介しておく。
特に後半部分に注目できる。
In calling upon governments to assume larger and more positive tasks for furthering ‘the greatest happiness of the greatest number’,
We of the West have no intention of allowing governments to become so much our masters as to dictate to us how we are to behave or what we are to believe.
Our governments belong to us, not we to them;
and our purpose is to use them for the enlargement of our personal freedom,
not to be used by them as instruments.
―Essays in Social Theory―
いわゆる「 最大多数の最大幸福」を助長するために、もっと大きい、もっと積極的な仕事をするように政府に要求するに当たって、
我々西欧人は、政府が我々の行動や信仰に命令するほどの大きな支配者になるのを許す意志は毛頭ない。
我々の政府は我々に属するのであって、我々が政府に属するのではない。
また我々の目的は個人的自由を拡大するために政府を利用することであり、
我々が道具となって政府に使われることではない。
国民と国家との関連性について次のような主張を紹介しておく。
特に後半部分に注目できる。
In calling upon governments to assume larger and more positive tasks for furthering ‘the greatest happiness of the greatest number’,
We of the West have no intention of allowing governments to become so much our masters as to dictate to us how we are to behave or what we are to believe.
Our governments belong to us, not we to them;
and our purpose is to use them for the enlargement of our personal freedom,
not to be used by them as instruments.
―Essays in Social Theory―
いわゆる「 最大多数の最大幸福」を助長するために、もっと大きい、もっと積極的な仕事をするように政府に要求するに当たって、
我々西欧人は、政府が我々の行動や信仰に命令するほどの大きな支配者になるのを許す意志は毛頭ない。
我々の政府は我々に属するのであって、我々が政府に属するのではない。
また我々の目的は個人的自由を拡大するために政府を利用することであり、
我々が道具となって政府に使われることではない。
279法の下の名無し
2015/02/19(木) 12:44:57.58ID:4Sgf60GQ 安倍が憲法に違反してイスラム国に宣戦布告したから湯川さんと後藤さんは殺された。
安倍は殺人犯だ。
安倍は殺人犯だ。
280昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
2015/02/23(月) 06:21:09.58ID:S+LWd3Lk 関連スレ
法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50
法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50
参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626 =http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
制服問題総合スレ 其の7 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1408263416/
法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50
法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50
参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626 =http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
制服問題総合スレ 其の7 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1408263416/
281法の下の名無し
2015/02/24(火) 10:48:56.62ID:LO8JIHIP 集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.
●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1番にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い。
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/ ←同上。
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626←maguroはhayabusa6でも可。
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.
●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1番にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い。
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/ ←同上。
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626←maguroはhayabusa6でも可。
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
282法の下の名無し
2015/02/25(水) 17:11:53.65ID:nJciImLW 暴行事件を起こしていた
ビッ●カメラ札幌店の佐藤伸弦副店長
ビッ●カメラ札幌店の佐藤伸弦副店長
283法の下の名無し
2015/03/15(日) 08:54:42.49ID:syhDLQ5i >>223
通説は「戦力」の定義を、予算や組織形態から外国を敵に想定している力としている。国内の治安維持目的の警察力とは対称的に。
だいたい、授権規範である日本国憲法に軍事に関する根拠条文や手続き規定もないのにどうやって合憲にすんの。条約締結や外交にはあるっていうのに。
通説は「戦力」の定義を、予算や組織形態から外国を敵に想定している力としている。国内の治安維持目的の警察力とは対称的に。
だいたい、授権規範である日本国憲法に軍事に関する根拠条文や手続き規定もないのにどうやって合憲にすんの。条約締結や外交にはあるっていうのに。
284法の下の名無し
2015/03/15(日) 09:08:36.59ID:syhDLQ5i 自衛隊は外国と戦うことを想定している組織といえるから違憲説が多数。
自衛隊を警察組織の一部という人が稀にいて戦力に当たらないとする説があることにはある。
集団的自衛権は海外で武力行使することを想定しているから、国内の治安維持行政とは言い難く、そのための戦力は持てない
自衛隊を警察組織の一部という人が稀にいて戦力に当たらないとする説があることにはある。
集団的自衛権は海外で武力行使することを想定しているから、国内の治安維持行政とは言い難く、そのための戦力は持てない
285法の下の名無し
2015/03/16(月) 11:43:56.57ID:ZU66SSGu >>283
朝日系列で某憲法学者が似たような事を言っていた。
確かに規定がないから、物事を明確にする意味で規定すべきであるという主張は一理ある。
でも、規定がないから違憲とするのは論理の飛躍。
何度も述べているが、立証責任は意見を主張する側にあるの。
法学板に来る人なら通説くらい知っている。そのうえで議論しているの。
朝日系列で某憲法学者が似たような事を言っていた。
確かに規定がないから、物事を明確にする意味で規定すべきであるという主張は一理ある。
でも、規定がないから違憲とするのは論理の飛躍。
何度も述べているが、立証責任は意見を主張する側にあるの。
法学板に来る人なら通説くらい知っている。そのうえで議論しているの。
286法の下の名無し
2015/03/16(月) 12:28:27.89ID:ZU66SSGu 法律一般の解釈として言えることだが、ある事柄を規定していない場合、他の条文などとの関連で次の二通りの解釈が成立しうる。
1. その事柄を否定する趣旨。
2. その事柄を否定しない趣旨。
どちらが適切なのかはcase by caseで判断する。
自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなして、その存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら、全く同じ組織を海外で活用するかどうかは、2項ではなく1項の問題である。
1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説。
つまり、根本的問題の所在は、自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる。
だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は、理論はともかく論理はあるが、
自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである。
1. その事柄を否定する趣旨。
2. その事柄を否定しない趣旨。
どちらが適切なのかはcase by caseで判断する。
自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなして、その存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら、全く同じ組織を海外で活用するかどうかは、2項ではなく1項の問題である。
1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説。
つまり、根本的問題の所在は、自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる。
だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は、理論はともかく論理はあるが、
自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである。
287法の下の名無し
2015/03/16(月) 13:38:29.96ID:ZU66SSGu 例えば狭義の警察制度について憲法は何も述べていない。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。
確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。
確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。
288白バラ十字軍
2015/03/17(火) 16:28:35.86ID:PQZAFEns イケダ先生の命令どおり、バリバリ殺します!!殺す!殺す!殺す!強姦する!強姦する!
イケダ先生の命令どおり、バリバリ殺します!!殺す!殺す!殺す!強姦する!強姦する!
●アクリフーズ毒入り大量殺人事件 創価学会員が農薬を食品に混入させた←→うさんくさいの全員学会員だね
創価カルト員の特徴の1つ、逆恨みの典型 聖教新聞購読をしていた=創価学会員 (殺人願望者破壊的レイプ願望者)
【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
●リサイクルショップエース大量殺人事件 バリバリの創価学会員リサイクル店経営の夫婦、
他人名義のカードで不正に現金を引き出したとして逮捕、殺人容疑で再逮捕 福岡・筑後 他にも行方がわからなくなっている
人が多数 連続殺人!5人以上を殺して埋める!
【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
【創価】逮捕された福岡のリサイクルショップを放送したTV映像に創価学会3色旗(三色旗があるとはバリ活です)=創価員と報道
また創価!!!!!!−−−−−−−−
「池田先生、邪魔者は死ねでしたね。!!実行しました!」
・・・またまた創価員が強気の詐術弁明しはじめています・・・隠ぺい工作!! 👀
イケダ先生の命令どおり、バリバリ殺します!!殺す!殺す!殺す!強姦する!強姦する!
●アクリフーズ毒入り大量殺人事件 創価学会員が農薬を食品に混入させた←→うさんくさいの全員学会員だね
創価カルト員の特徴の1つ、逆恨みの典型 聖教新聞購読をしていた=創価学会員 (殺人願望者破壊的レイプ願望者)
【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
●リサイクルショップエース大量殺人事件 バリバリの創価学会員リサイクル店経営の夫婦、
他人名義のカードで不正に現金を引き出したとして逮捕、殺人容疑で再逮捕 福岡・筑後 他にも行方がわからなくなっている
人が多数 連続殺人!5人以上を殺して埋める!
【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
【創価】逮捕された福岡のリサイクルショップを放送したTV映像に創価学会3色旗(三色旗があるとはバリ活です)=創価員と報道
また創価!!!!!!−−−−−−−−
「池田先生、邪魔者は死ねでしたね。!!実行しました!」
・・・またまた創価員が強気の詐術弁明しはじめています・・・隠ぺい工作!! 👀
289法の下の名無し
2015/03/18(水) 02:03:10.58ID:blql64f3 上で自衛権と戦力について論争してるけれども
それに関して元最高裁判事、国際法学者の
横田教授の著作で読んだ記憶があるが
自衛権と戦力は
それに関して元最高裁判事、国際法学者の
横田教授の著作で読んだ記憶があるが
自衛権と戦力は
290法の下の名無し
2015/03/18(水) 13:16:14.74ID:I7yWQi0J >>289
田中耕太郎博士の後を継いだ最高裁長官だね。
個人的意見だが、田中氏は商法学説にしても国際法学説にしても理論家の匂いがする。
一方、詳しいことは知らないが、横田氏はより現実的感覚の持ち主と言われていたようだ。
本題だが、横田氏も自衛力合憲説である。
田中耕太郎博士の後を継いだ最高裁長官だね。
個人的意見だが、田中氏は商法学説にしても国際法学説にしても理論家の匂いがする。
一方、詳しいことは知らないが、横田氏はより現実的感覚の持ち主と言われていたようだ。
本題だが、横田氏も自衛力合憲説である。
291法の下の名無し
2015/03/23(月) 10:14:57.48ID:dT1RDCOJ 1995〜2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判しているので、一部を丸引用しておく。
枝葉末節にこだわると全面的には同意はしないが、憲法解釈やその歴史的背景という幹の部分に注目すると、大筋において同意できる内容である。
朝日新聞 2014年3月25日 オピニオン より引用。
憲法9条は、日本も批准した不戦条約(1928年)にある「国家の政策の手段としての戦争を放棄する」とした国際法をわが国が守ることを担保するため規定したものです。
憲法9条は不戦条約と相まって、紛争解決手段としての戦争を国際法上も国内法上も違法化することに主眼があり、
主権の一部である自衛権の話とは本来、無関係です。
交戦権の否認も戦争を違法化したことを念のために表現した規定と考えるべきです。
国連憲章51条は個別的自衛権のほか集団的自衛権を認めており、
日本は1956年に国連加盟をする際に、この条文に何らの留保を付けていません。
憲法の制約が本当にあるなら、当然その点を留保して加入しなければなりませんでした。
こうした点を顧みず、内閣法制局は独自の法律論とつじつま合わせで「集団的自衛権は国際法上保有すれども、憲法上行使できない」との趣旨の答弁を繰り返してきました。
その原因は東西冷戦時代に、自衛隊や在日米軍基地といった政治的にやっかいな問題が国会で議論されると、
政治家が内閣法制局長官に答弁を丸投げしたことにあります。
その結果、本来政策を語るべき政治家自らが、内閣法制局の法律論に振り回されているのが現状ではないでしょうか。
内閣法制局は各省庁からの出向者で構成されている役所。
政府が国会に提出する法案の整合性を保つために必要な組織ではありますが、
省庁が出す法案を事前に審査していることから「自分たちは偉いんだ」と思ってしまう人もいるでしょう。
最近では、内閣法制局の幹部経験者が「集団的自衛権を行使するには、憲法9条の改正が必要だ」といった発言までしています。軽々しく改憲を求めていると受け取られかねず、国際的に無用の誤解を招く発言です。
また内閣法制局を「憲法の番人」などと言うのは間違いです。違憲審査権はあくまでも司法にある。
民主主義は多数が決める政治ですが、その民主主義が行き過ぎた時にそれに歯止めをかけるのが司法の役割です。
内閣の一部門である法制局に、暴走の歯止めをかけさせようというのは、土台無理なのです。
枝葉末節にこだわると全面的には同意はしないが、憲法解釈やその歴史的背景という幹の部分に注目すると、大筋において同意できる内容である。
朝日新聞 2014年3月25日 オピニオン より引用。
憲法9条は、日本も批准した不戦条約(1928年)にある「国家の政策の手段としての戦争を放棄する」とした国際法をわが国が守ることを担保するため規定したものです。
憲法9条は不戦条約と相まって、紛争解決手段としての戦争を国際法上も国内法上も違法化することに主眼があり、
主権の一部である自衛権の話とは本来、無関係です。
交戦権の否認も戦争を違法化したことを念のために表現した規定と考えるべきです。
国連憲章51条は個別的自衛権のほか集団的自衛権を認めており、
日本は1956年に国連加盟をする際に、この条文に何らの留保を付けていません。
憲法の制約が本当にあるなら、当然その点を留保して加入しなければなりませんでした。
こうした点を顧みず、内閣法制局は独自の法律論とつじつま合わせで「集団的自衛権は国際法上保有すれども、憲法上行使できない」との趣旨の答弁を繰り返してきました。
その原因は東西冷戦時代に、自衛隊や在日米軍基地といった政治的にやっかいな問題が国会で議論されると、
政治家が内閣法制局長官に答弁を丸投げしたことにあります。
その結果、本来政策を語るべき政治家自らが、内閣法制局の法律論に振り回されているのが現状ではないでしょうか。
内閣法制局は各省庁からの出向者で構成されている役所。
政府が国会に提出する法案の整合性を保つために必要な組織ではありますが、
省庁が出す法案を事前に審査していることから「自分たちは偉いんだ」と思ってしまう人もいるでしょう。
最近では、内閣法制局の幹部経験者が「集団的自衛権を行使するには、憲法9条の改正が必要だ」といった発言までしています。軽々しく改憲を求めていると受け取られかねず、国際的に無用の誤解を招く発言です。
また内閣法制局を「憲法の番人」などと言うのは間違いです。違憲審査権はあくまでも司法にある。
民主主義は多数が決める政治ですが、その民主主義が行き過ぎた時にそれに歯止めをかけるのが司法の役割です。
内閣の一部門である法制局に、暴走の歯止めをかけさせようというのは、土台無理なのです。
292法の下の名無し
2015/03/23(月) 10:21:12.22ID:dT1RDCOJ ちなみにネット上などの一部で、ネトウヨによる常軌を逸した朝日批判が見られるのでこの機会に述べておく。
オピニオンの同じページでは当時の与党幹事長であった石破茂氏の主張も出している。
朝日を読んだことのある人なら分かることだが、朝日は日経と同様に多様な見解を公平に掲載している。
確かに朝日の政治面には独自性があり、集団的自衛権行使に関する主張も含めて同意できない部分も幾つもあるが、
日経と同じく多様な見解を出したうえで独自の主張を出しているので、フィルターを通して各自が主張部分を取捨選択することができる。
そして、朝日は一部の地方紙のように感情的で過激な主張はしていない。
政治面に限らず社会面でも朝日と日経は全体像を報道しているので、問題点が把握できる。
僕は日本の一流新聞は日経と朝日だけだと思っている。
オピニオンの同じページでは当時の与党幹事長であった石破茂氏の主張も出している。
朝日を読んだことのある人なら分かることだが、朝日は日経と同様に多様な見解を公平に掲載している。
確かに朝日の政治面には独自性があり、集団的自衛権行使に関する主張も含めて同意できない部分も幾つもあるが、
日経と同じく多様な見解を出したうえで独自の主張を出しているので、フィルターを通して各自が主張部分を取捨選択することができる。
そして、朝日は一部の地方紙のように感情的で過激な主張はしていない。
政治面に限らず社会面でも朝日と日経は全体像を報道しているので、問題点が把握できる。
僕は日本の一流新聞は日経と朝日だけだと思っている。
293法の下の名無し
2015/03/23(月) 13:22:35.65ID:dT1RDCOJ294法の下の名無し
2015/04/29(水) 09:57:42.93ID:M8+itatp 閣議決定を受けて具体的議論が加速しているが、最近になって集団的自衛権行使否定論者は、国会での議論が十分になされておらず、順番が逆であると主張している。
内閣に法律案提出権を認めている内閣法5条は合憲であるというのが通説である。
そうであるなら、法律案提出に向けての念入りな準備行為も当然認められ、今なされている議論はまさにそれである。
行使否定論者は、結局はこうした準備行為そのものを批判しているわけで、事実上内閣の法律案提出を否定しているようなものである。
だから話にならない。
内閣に法律案提出権を認めている内閣法5条は合憲であるというのが通説である。
そうであるなら、法律案提出に向けての念入りな準備行為も当然認められ、今なされている議論はまさにそれである。
行使否定論者は、結局はこうした準備行為そのものを批判しているわけで、事実上内閣の法律案提出を否定しているようなものである。
だから話にならない。
295法の下の名無し
2015/05/28(木) 12:16:27.85ID:mAGnQmq8 >>294続き。
内閣法5条違憲説もあるにはあるが、簡潔に反論しておく。
まず、この規定は現憲法の施行以前に準備されたものである。
そして仮に違憲説に立っても、内閣の構成員が国会議員として発議することができるのでさほど意味がないんだよ。
それに行政部門と比較して国会議員一般にどれほどの能力があるのか考えてみよ。
だから、内閣法5条は許容性・必要性が認められるわけ。
つまり、憲法72条の「議案」には「法律案」も含まれる。
ところで前にも書いたように、国会での議論を見ているとこれは個別的自衛権の延長だよ。
政治論・社会論はともかく、純法律論としては個別的自衛権と集団的自衛権を「自衛権」という一つの枠内で一体化して論じるべきもの。
自己防衛と他人防衛をひとまとまりに「正当防衛」と言って論じるのと同じ。
内閣法5条違憲説もあるにはあるが、簡潔に反論しておく。
まず、この規定は現憲法の施行以前に準備されたものである。
そして仮に違憲説に立っても、内閣の構成員が国会議員として発議することができるのでさほど意味がないんだよ。
それに行政部門と比較して国会議員一般にどれほどの能力があるのか考えてみよ。
だから、内閣法5条は許容性・必要性が認められるわけ。
つまり、憲法72条の「議案」には「法律案」も含まれる。
ところで前にも書いたように、国会での議論を見ているとこれは個別的自衛権の延長だよ。
政治論・社会論はともかく、純法律論としては個別的自衛権と集団的自衛権を「自衛権」という一つの枠内で一体化して論じるべきもの。
自己防衛と他人防衛をひとまとまりに「正当防衛」と言って論じるのと同じ。
29610人に一人はカルトか外国人
2015/06/05(金) 11:00:27.58ID:bvKsAo8j ★マインドコントロールの手法★
・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い
靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を嫌うカルト
10人に一人はカルトか外国人
「ガスライティング」で検索を!
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297法の下の名無し
2015/06/07(日) 19:11:32.16ID:WOg9BqLN 日本は,要するに不法な戦争を起こして,諸外国にも自国民にも多大な被害を生じさせた半生に立って,
憲法9条は,戦争放棄をしつつ,その担保・徹底のために軍備放棄も謳うところに趣旨があるわけで,
憲法解釈上は,「戦力」が否定され,素直に考えれば自衛隊のような実力組織も否定されるとみるのが普通だったわけだ。
そこでは,(個別)自衛権の行使は否定されないにせよ,戦争放棄を優先して,自衛権の行使のためにも使われうる実力組織も否定されている。
(ちなみに被現実的でも竹槍自衛論がありうる以上は「自衛権が認められるから,それに沿う実力組織も認められる」という論理は通らない。)
それを,従来の政府解釈は,「自国防衛のため(代替手段がないときに最小限度で)」の実力組織であれば「戦力」にあたらないという
ちょっとムリムリな解釈で,自衛隊を合憲としてきたわけだ。
しかし,政府解釈ももとがムリムリとわかっているからこそ,そのかわり,
「自国防衛のため(かつ代替手段がないときに最小限度で)」という要件は厳密に守り,
それを一定させることで,憲法遵守がグダグダにならないように,歯止めと自制をかけてきたし,
左派を含めて一定の理解を得てきたわけだ。
自国防衛の目的であれば,比較的要件も明確だし必要性の高さも高いから,政治的必要としても理解できる。
しかし,集団的自衛権は,基本的に被侵害国の自衛力もあれば,理念的には国連の安全保障措置がカバーすることになり,
自国防衛ほどの切迫性があるとはいえない。
また,歴史的に侵略戦争の名目にされてきたのも集団的自衛権ということもある。
なお,国連憲章を作るときも,もともとは個別的自衛権だけの予定だったが,米国の軍事同盟のために集団的自衛権が追加されたものであり,
両者は歴史的にも区別されたもの。
どちらも「同じ正当防衛だ」ということはできなくて,両者にはやはり差異がある。
個別的自衛権が認められるから,集団的自衛権も認められる,という議論は,
もともと全然無理だったところ,せめて個別的だけでもとギリギリ認めてもらっていたのに,
後になって,それをわすれて拡大解釈するという話で,厚かましい,筋悪な議論と言うほかない。
憲法9条は,戦争放棄をしつつ,その担保・徹底のために軍備放棄も謳うところに趣旨があるわけで,
憲法解釈上は,「戦力」が否定され,素直に考えれば自衛隊のような実力組織も否定されるとみるのが普通だったわけだ。
そこでは,(個別)自衛権の行使は否定されないにせよ,戦争放棄を優先して,自衛権の行使のためにも使われうる実力組織も否定されている。
(ちなみに被現実的でも竹槍自衛論がありうる以上は「自衛権が認められるから,それに沿う実力組織も認められる」という論理は通らない。)
それを,従来の政府解釈は,「自国防衛のため(代替手段がないときに最小限度で)」の実力組織であれば「戦力」にあたらないという
ちょっとムリムリな解釈で,自衛隊を合憲としてきたわけだ。
しかし,政府解釈ももとがムリムリとわかっているからこそ,そのかわり,
「自国防衛のため(かつ代替手段がないときに最小限度で)」という要件は厳密に守り,
それを一定させることで,憲法遵守がグダグダにならないように,歯止めと自制をかけてきたし,
左派を含めて一定の理解を得てきたわけだ。
自国防衛の目的であれば,比較的要件も明確だし必要性の高さも高いから,政治的必要としても理解できる。
しかし,集団的自衛権は,基本的に被侵害国の自衛力もあれば,理念的には国連の安全保障措置がカバーすることになり,
自国防衛ほどの切迫性があるとはいえない。
また,歴史的に侵略戦争の名目にされてきたのも集団的自衛権ということもある。
なお,国連憲章を作るときも,もともとは個別的自衛権だけの予定だったが,米国の軍事同盟のために集団的自衛権が追加されたものであり,
両者は歴史的にも区別されたもの。
どちらも「同じ正当防衛だ」ということはできなくて,両者にはやはり差異がある。
個別的自衛権が認められるから,集団的自衛権も認められる,という議論は,
もともと全然無理だったところ,せめて個別的だけでもとギリギリ認めてもらっていたのに,
後になって,それをわすれて拡大解釈するという話で,厚かましい,筋悪な議論と言うほかない。
298法の下の名無し
2015/06/08(月) 11:02:55.04ID:Q9KKnzkC >>297
同意はしないが、あなたは正直な方だと思う。
そもそも自衛隊自体が憲法上かなり問題だが、国際情勢を考慮すると、従来の政府解釈を無理無理許してきたが、ここが限度であり、集団的自衛権行使は一線を越えているという趣旨だね。
立場が違うのであくまでも僕の勝手な推測であるが、それが多くの国民の本音なのかもしれないね。
言いたいことは分かる。しかし法学的には、>>17で述べたように自衛隊は違憲な存在だから従来の政府見解も当然違憲であり、集団的自衛権行使はなおのこと認められないと主張するのが論理的。
違憲な存在はいかなる理由があろうと違憲なのである。
僕だったらそのように明確に主張する。
あるいは自衛隊違憲合法論を主張する学者もいる。
憲法典の解釈としては違憲だが、必要性・許容性が認められるので、
実質的意味の憲法や自然法を含めて法秩序全体から従来の政府見解をギリギリ正当化でき、そこが限度であるというアプローチもあるだろう。
違憲合法論は少数説であるが、言いたいことは分かる。
この説は、現実との矛盾に法学的に目をつぶることなく、正面から向き合おうとするものであり、この学者は非常に誠実な方であると思う。
同意はしないが、あなたは正直な方だと思う。
そもそも自衛隊自体が憲法上かなり問題だが、国際情勢を考慮すると、従来の政府解釈を無理無理許してきたが、ここが限度であり、集団的自衛権行使は一線を越えているという趣旨だね。
立場が違うのであくまでも僕の勝手な推測であるが、それが多くの国民の本音なのかもしれないね。
言いたいことは分かる。しかし法学的には、>>17で述べたように自衛隊は違憲な存在だから従来の政府見解も当然違憲であり、集団的自衛権行使はなおのこと認められないと主張するのが論理的。
違憲な存在はいかなる理由があろうと違憲なのである。
僕だったらそのように明確に主張する。
あるいは自衛隊違憲合法論を主張する学者もいる。
憲法典の解釈としては違憲だが、必要性・許容性が認められるので、
実質的意味の憲法や自然法を含めて法秩序全体から従来の政府見解をギリギリ正当化でき、そこが限度であるというアプローチもあるだろう。
違憲合法論は少数説であるが、言いたいことは分かる。
この説は、現実との矛盾に法学的に目をつぶることなく、正面から向き合おうとするものであり、この学者は非常に誠実な方であると思う。
299法の下の名無し
2015/06/08(月) 11:03:34.20ID:Q9KKnzkC しかし、僕の考えは自衛権を担保する相当程度の実力組織は合憲であるという立場。
確かに憲法を素直に読む限りは、警察力以上の実力組織は「戦力」になるだろう。
しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
歴史的なこともあるだろうが、原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
だから、個別的自衛権の行使は許されるが集団的自衛権行使は許されないという論理はおかしい。
なお、政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の
権利が根底から覆される明白な危険」という、かなり厳しい要件をつけている。
この見解は従来の政府見解と矛盾するものではない。
だから、事実上個別的自衛権行使の延長である。
確かに憲法を素直に読む限りは、警察力以上の実力組織は「戦力」になるだろう。
しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
歴史的なこともあるだろうが、原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
だから、個別的自衛権の行使は許されるが集団的自衛権行使は許されないという論理はおかしい。
なお、政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の
権利が根底から覆される明白な危険」という、かなり厳しい要件をつけている。
この見解は従来の政府見解と矛盾するものではない。
だから、事実上個別的自衛権行使の延長である。
300法の下の名無し
2015/06/09(火) 09:29:26.15ID:x/KqOgh+ 法解釈は観念の操作なので、ある意味ではどんな結論を導くこともできるが、
しかし、肝心なのはそれが人の「信」を得られるかどうかであって、そこでは歴史や言葉への誠実さが問われることになると思う。
9条解釈論は1項2項の各学説の順列組合せでいろいろな結論パターンを生み出せるけれど、
歴史や言葉(そこにやどる精神)からみてどれがもっとも信頼できるものかが問われることになる。
さて、
>しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
これはある意味正しいが、間違いでもある。
法解釈は、解釈が文言を離れるほど説得力が乏しくなるのは否めない。
9条についていえば、2項「陸海空軍その他の戦力」とは普通の言葉の意味で考えて自衛戦争のための実力組織をも含むものだろう。
憲法はあえてそのような「戦力」という言葉を使っているのであって,それを換骨奪胎するような解釈には、これに関するその相当に説得的な論証が必要だろう。
他方、国際法上、個別国家に認められるのは,個別的自衛権と集団的自衛権だが,日本国憲法上,個別的自衛権も集団的自衛権も認められ,そのための軍事組織も認められるのだとしたら,憲法に「第9条」をわざわざ定めた意味がほとんどないことになってしまう。
“自衛権が認められるから,憲法が禁ずる「戦力」を限定的に解釈しよう”という発想に基本的に無理がある。
しかし、肝心なのはそれが人の「信」を得られるかどうかであって、そこでは歴史や言葉への誠実さが問われることになると思う。
9条解釈論は1項2項の各学説の順列組合せでいろいろな結論パターンを生み出せるけれど、
歴史や言葉(そこにやどる精神)からみてどれがもっとも信頼できるものかが問われることになる。
さて、
>しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
これはある意味正しいが、間違いでもある。
法解釈は、解釈が文言を離れるほど説得力が乏しくなるのは否めない。
9条についていえば、2項「陸海空軍その他の戦力」とは普通の言葉の意味で考えて自衛戦争のための実力組織をも含むものだろう。
憲法はあえてそのような「戦力」という言葉を使っているのであって,それを換骨奪胎するような解釈には、これに関するその相当に説得的な論証が必要だろう。
他方、国際法上、個別国家に認められるのは,個別的自衛権と集団的自衛権だが,日本国憲法上,個別的自衛権も集団的自衛権も認められ,そのための軍事組織も認められるのだとしたら,憲法に「第9条」をわざわざ定めた意味がほとんどないことになってしまう。
“自衛権が認められるから,憲法が禁ずる「戦力」を限定的に解釈しよう”という発想に基本的に無理がある。
301法の下の名無し
2015/06/09(火) 09:30:37.93ID:x/KqOgh+ >原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
憲法の文言上、個別的か集団的かの区別がでてこないのはその通りだが、それ以上に,そもそも憲法には「自衛権」という言葉自体が出てこない。
明文で「戦力」が禁止されているのに,明文で書かれてもいない「自衛権」を根拠に「戦力」禁止の領分を浸食するのは相当に困難だ。
さらに,「自衛権」が、文言上が明文で禁止されていないのだとしても,文言上明文で許容されているわけでもない以上,その存在範囲は,9条の趣旨により画定されるべきことなる。
歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
9条1項で自衛権を否定しない解釈に立っても、自衛権は、9条1項と9条2項の隙間にしか存在しえない(隙間があるかどうかも怪しいかも知れない)。
従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
従来の政府解釈の是非はともかく,政府の権力行使に歯止めをかけるべき立憲主義の観点からすれば,「明確かつ一貫」していることが,できるかぎり立憲主義に沿おうとしたものとみることが可能だ。
そこに立憲主義的精神に反しない要素があるからこそ、反対派も含めてギリギリの解釈として一応の納得感があったものと思われる。
憲法の文言上、個別的か集団的かの区別がでてこないのはその通りだが、それ以上に,そもそも憲法には「自衛権」という言葉自体が出てこない。
明文で「戦力」が禁止されているのに,明文で書かれてもいない「自衛権」を根拠に「戦力」禁止の領分を浸食するのは相当に困難だ。
さらに,「自衛権」が、文言上が明文で禁止されていないのだとしても,文言上明文で許容されているわけでもない以上,その存在範囲は,9条の趣旨により画定されるべきことなる。
歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
9条1項で自衛権を否定しない解釈に立っても、自衛権は、9条1項と9条2項の隙間にしか存在しえない(隙間があるかどうかも怪しいかも知れない)。
従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
従来の政府解釈の是非はともかく,政府の権力行使に歯止めをかけるべき立憲主義の観点からすれば,「明確かつ一貫」していることが,できるかぎり立憲主義に沿おうとしたものとみることが可能だ。
そこに立憲主義的精神に反しない要素があるからこそ、反対派も含めてギリギリの解釈として一応の納得感があったものと思われる。
302法の下の名無し
2015/06/09(火) 09:46:10.08ID:49QZmXiE 要するに>>297の主張は、自衛隊のような実力組織は、憲法が禁じる戦力に該当するという考えが出発点にあるわけだ。
そうであるなら、たとえ政治的に必要であったとしても、純法学的には自衛隊を合憲とするのは不可能であるはずだ。こうした妥協的解釈は法学的にはアウトである。
つまり、仮に必要性を認めたとしても、許容性は認められないのである。
そしてその出発点に密接に関連して、自衛権はあるが行使できないという独自のドグマが存在している。
そのドグマ自体が独自のものであり、極めておかしいことは既に述べたとおりである。
さらに言うなら、主権の一部である自衛権行使を法的に否定するのは可能なのかかなり疑わしい。
率直に行って行使否定論者は、(専門分野の憲法典はともかく)一般教養としての法学というものを理解していない。
そうであるなら、たとえ政治的に必要であったとしても、純法学的には自衛隊を合憲とするのは不可能であるはずだ。こうした妥協的解釈は法学的にはアウトである。
つまり、仮に必要性を認めたとしても、許容性は認められないのである。
そしてその出発点に密接に関連して、自衛権はあるが行使できないという独自のドグマが存在している。
そのドグマ自体が独自のものであり、極めておかしいことは既に述べたとおりである。
さらに言うなら、主権の一部である自衛権行使を法的に否定するのは可能なのかかなり疑わしい。
率直に行って行使否定論者は、(専門分野の憲法典はともかく)一般教養としての法学というものを理解していない。
303法の下の名無し
2015/06/09(火) 09:52:06.01ID:x/KqOgh+ 去年の「解釈改憲」の閣議決定の時点で、すでに要件が漠然不明確としてどこまでも拡大される虞が指摘されていて、
今般の安保法案の審議でも、さらに内容がよく分からない状況になっていることは報道のとおりだろう。
(「戦えることになるのか?」と問われて、「戦いません」と答えるが如きの不誠実ぶりもある)
立憲主義に根ざした「明確かつ一貫」といった最低限の仁義さえかなぐり捨てたような論が進められている。
現今の状況をみて、新解釈を支持するのは、ナチスのやり口に知って加担するか、騙される人であって、ナチスのやり口に抵抗する人ではない気がする。
今般の安保法案の審議でも、さらに内容がよく分からない状況になっていることは報道のとおりだろう。
(「戦えることになるのか?」と問われて、「戦いません」と答えるが如きの不誠実ぶりもある)
立憲主義に根ざした「明確かつ一貫」といった最低限の仁義さえかなぐり捨てたような論が進められている。
現今の状況をみて、新解釈を支持するのは、ナチスのやり口に知って加担するか、騙される人であって、ナチスのやり口に抵抗する人ではない気がする。
304法の下の名無し
2015/06/09(火) 10:05:44.49ID:49QZmXiE >>301
>歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
当時の意思は違法な戦争を否定することであって主権の一部である自衛権行使を否定するものではない。
憲法を起草したハッシー中佐らは、マッカーサー・ノートから、「事故の安全を保持するための手段としての」戦争部分をあえて削除し、
マッカーサーはそのことについて異論を唱えなかったのである。
そしてその後二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加えられたのである。いわゆる二項修正・芦田修正である。
>従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
その政府解釈は一貫性に欠けていることは>>300で述べたとおりである。
>歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
当時の意思は違法な戦争を否定することであって主権の一部である自衛権行使を否定するものではない。
憲法を起草したハッシー中佐らは、マッカーサー・ノートから、「事故の安全を保持するための手段としての」戦争部分をあえて削除し、
マッカーサーはそのことについて異論を唱えなかったのである。
そしてその後二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加えられたのである。いわゆる二項修正・芦田修正である。
>従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
その政府解釈は一貫性に欠けていることは>>300で述べたとおりである。
305法の下の名無し
2015/06/09(火) 10:16:07.16ID:49QZmXiE >>303
確かに必ずしも誠実とは言えない答弁があるのは事実である。
自衛隊員のリスクが高まるかどうかという質問に政府側は直接的には答えなかったが、
活動範囲が広がるのでリスクは高まるのは疑いの余地はない。
ただし、今回の閣議決定は行使の範囲をきわめて限定しているのであり、自衛隊がこれまで以上に国外で活動する可能性も極めて限定されるであろう。
改めて述べておくが、「違法な戦争」と「主権の一部である自衛権行使」は明確に区別すべきものである。
確かに必ずしも誠実とは言えない答弁があるのは事実である。
自衛隊員のリスクが高まるかどうかという質問に政府側は直接的には答えなかったが、
活動範囲が広がるのでリスクは高まるのは疑いの余地はない。
ただし、今回の閣議決定は行使の範囲をきわめて限定しているのであり、自衛隊がこれまで以上に国外で活動する可能性も極めて限定されるであろう。
改めて述べておくが、「違法な戦争」と「主権の一部である自衛権行使」は明確に区別すべきものである。
306法の下の名無し
2015/06/10(水) 09:20:02.76ID:395PiCW1 百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
その規定は宣言的な意味を帯びるにすぎないのである。
そうではなく、法的効力として承認できる解釈をすべきである。そこが僕の持つ問題意識の主要な部分である。
法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
「物」とは、一般に「感覚によって知覚し得る対象」と定義される。
しかし、法律的は、「他人を排斥して支配できる対象」を指す。
したがって、月など排他的支配の出来ない対象は法律的には「物」ではなく、
一方、抵当権の対象になる財団などは「一個の不動産」とみなすのである(工場抵当法)。
夫婦や親子についても同じ事が言える。内縁の夫婦は民法上の「夫婦」ではないし、
婚姻しない男女の間に生まれた子は、認知届けや判決がなければ事実上の父に対する法的な「子」にはならない。
なぜなら、権利や義務関係が生じないからである。
昨日の日経新聞で、某氏は、現在の動きは個別的自衛権行使から外れるものではなく、従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である趣旨のことを述べていたが、同感である。
違憲性を主張するにしても、せめて全体像を把握してから批判すべきだな。これは巷で言われている英語云々以前の日本語読解力の問題でもある。
そこができていないので説得力がないと感じる人は大勢いるだろうな。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
その規定は宣言的な意味を帯びるにすぎないのである。
そうではなく、法的効力として承認できる解釈をすべきである。そこが僕の持つ問題意識の主要な部分である。
法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
「物」とは、一般に「感覚によって知覚し得る対象」と定義される。
しかし、法律的は、「他人を排斥して支配できる対象」を指す。
したがって、月など排他的支配の出来ない対象は法律的には「物」ではなく、
一方、抵当権の対象になる財団などは「一個の不動産」とみなすのである(工場抵当法)。
夫婦や親子についても同じ事が言える。内縁の夫婦は民法上の「夫婦」ではないし、
婚姻しない男女の間に生まれた子は、認知届けや判決がなければ事実上の父に対する法的な「子」にはならない。
なぜなら、権利や義務関係が生じないからである。
昨日の日経新聞で、某氏は、現在の動きは個別的自衛権行使から外れるものではなく、従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である趣旨のことを述べていたが、同感である。
違憲性を主張するにしても、せめて全体像を把握してから批判すべきだな。これは巷で言われている英語云々以前の日本語読解力の問題でもある。
そこができていないので説得力がないと感じる人は大勢いるだろうな。
307法の下の名無し
2015/06/10(水) 19:20:47.33ID:8abdI0+U 簡単に。
>百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話で,「法理論からしてあり得ない」というのは良く分からない。
申し訳ないが、ときどき言われる「保有しているのに行使出来ないのはおかしい」という議論と同レベルだと思う。
>いわゆる二項修正・芦田修正である。
どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
自衛隊創設のときも、政府解釈としては芦田修正を根拠に自衛戦力合憲論を展開する可能性もあったが、
それでは9条を完全に空文化することになるので流石にそれはしなかった経緯がある。
それでは流石に国民の信を得られなかっただろうし,今も変わらないと思われる。
>法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
それはわかるんだけど,この場合ちょっと違うよな〜という感がある。
>現在の動きは〜従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である
新解釈が従来の政府解釈の範囲内だ,という主張には二つあって,
@出されてしまった新解釈を従来の政府解釈に実質的に押しとどめようという意図の場合
A新解釈への反発を逸らすために、穏健な変更に過ぎないかのように偽装する意図の場合
がある。
そうなってしまうのは、新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから。
「現在の動き」に,安保法制の話も含む趣旨なら,まさに拡大解釈に向けて推し進められているところで,
@の意図は実効性を発揮出来ず,Aの意図が優勢だろうと思っている。
>百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話で,「法理論からしてあり得ない」というのは良く分からない。
申し訳ないが、ときどき言われる「保有しているのに行使出来ないのはおかしい」という議論と同レベルだと思う。
>いわゆる二項修正・芦田修正である。
どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
自衛隊創設のときも、政府解釈としては芦田修正を根拠に自衛戦力合憲論を展開する可能性もあったが、
それでは9条を完全に空文化することになるので流石にそれはしなかった経緯がある。
それでは流石に国民の信を得られなかっただろうし,今も変わらないと思われる。
>法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
それはわかるんだけど,この場合ちょっと違うよな〜という感がある。
>現在の動きは〜従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である
新解釈が従来の政府解釈の範囲内だ,という主張には二つあって,
@出されてしまった新解釈を従来の政府解釈に実質的に押しとどめようという意図の場合
A新解釈への反発を逸らすために、穏健な変更に過ぎないかのように偽装する意図の場合
がある。
そうなってしまうのは、新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから。
「現在の動き」に,安保法制の話も含む趣旨なら,まさに拡大解釈に向けて推し進められているところで,
@の意図は実効性を発揮出来ず,Aの意図が優勢だろうと思っている。
308法の下の名無し
2015/06/10(水) 23:07:38.39ID:395PiCW1309法の下の名無し
2015/06/10(水) 23:08:12.14ID:395PiCW1 >新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから
新解釈は、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
の三要件である。確かに抽象的な面があるのは事実であるが、「脅かされ」「根底」「明白」「他に適当な手段がない」「必要最小限度」という表現から、極めて限定していることは容易に読み取れるであろう。
同様の規範は他にもある。
例えば表現行為の抑制に関する審査基準として、「明白かつ現在の規制」というものがある。具体的には、
(1) ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。
(2) その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫している。
(3)当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。
以上3要件を満たした場合に限り表現行為を規制できるという違憲審査基準である。
この基準も抽象的であるが、かなり厳格にしていることは理解できるだろう。この基準は憲法学者の多数の支持を得ている。
法規範の定立には一定の抽象論は免れないのである。それを一部の規範において直ちに否定するのは明らかにフェアではない。
なお、僕は政治的に特定の政策の是非を論じているのではない。法学的視点から論じているのである。この点についても既に述べた。
容易に拡張解釈されてしまうものであるから
新解釈は、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
の三要件である。確かに抽象的な面があるのは事実であるが、「脅かされ」「根底」「明白」「他に適当な手段がない」「必要最小限度」という表現から、極めて限定していることは容易に読み取れるであろう。
同様の規範は他にもある。
例えば表現行為の抑制に関する審査基準として、「明白かつ現在の規制」というものがある。具体的には、
(1) ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。
(2) その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫している。
(3)当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。
以上3要件を満たした場合に限り表現行為を規制できるという違憲審査基準である。
この基準も抽象的であるが、かなり厳格にしていることは理解できるだろう。この基準は憲法学者の多数の支持を得ている。
法規範の定立には一定の抽象論は免れないのである。それを一部の規範において直ちに否定するのは明らかにフェアではない。
なお、僕は政治的に特定の政策の是非を論じているのではない。法学的視点から論じているのである。この点についても既に述べた。
310法の下の名無し
2015/06/10(水) 23:26:10.76ID:395PiCW1 >>308の補足。
一般的抽象的に法理論上権利を認めてもそれを事実上否定しているなら、結局、権利は抽象的なもので風前の灯である。
つまり、実質的に主権の一部を否定するものである。国家の基本法という意味での憲法では実体が要求されているのであり、そういう場ではそういう解釈は法理論上否定されるべきである。
一般的抽象的に法理論上権利を認めてもそれを事実上否定しているなら、結局、権利は抽象的なもので風前の灯である。
つまり、実質的に主権の一部を否定するものである。国家の基本法という意味での憲法では実体が要求されているのであり、そういう場ではそういう解釈は法理論上否定されるべきである。
311法の下の名無し
2015/06/11(木) 01:17:30.44ID:LXZr1xdS 簡単に二点だけ。
>既に述べているとおり、法理論的にはそうだが、事実上権利を否定するに等しいもの。
>民法理論に似たのがあるが、これは当事者を保護するためのもの。これを憲法に適用させるのは場違いである。
言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
一般的にはイエスと答えられるところだと思うが,違うんだろうな・・。
>>309
表現の自由規制の「明白かつ現在の危険」の要件と比べるのは,なるほどね,という感じしなくもない。
@表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
A表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
B現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
という点を指摘したい。
>既に述べているとおり、法理論的にはそうだが、事実上権利を否定するに等しいもの。
>民法理論に似たのがあるが、これは当事者を保護するためのもの。これを憲法に適用させるのは場違いである。
言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
一般的にはイエスと答えられるところだと思うが,違うんだろうな・・。
>>309
表現の自由規制の「明白かつ現在の危険」の要件と比べるのは,なるほどね,という感じしなくもない。
@表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
A表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
B現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
という点を指摘したい。
312法の下の名無し
2015/06/11(木) 09:41:39.05ID:6Vsk1Dfo >>311
>言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
議論のすり替えである。許されないわけではない。しかし、憲法は侵略戦争のみを禁じているのである。その他については何も言及していない。
ただし、自衛権行使の否定は許されない。これまでの自然権的説明でも十分だと思う。
さらに以前にも少し触れたように、実定法的に言うなら、99条、12条、13条は国家や国民に対して憲法尊重義務を課しており、これらの趣旨からして、国家や憲法を破壊しようとする勢力を放置することは認められない。
そういう意味でも自衛権行使の否定は法的に効力を持たないのである。
つまり、自衛権を担保する相当程度の実力組織を保持することは法理上明らかに認められており、
そのことを前提とするなら、それらの組織を侵略戦争以外では活用できるというのが憲法の構造である。
(繰り返すが、憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。)
憲法学者たちが自由に意見表明できるのも国家や憲法が維持されているからである。その点を忘れてはならない。
>言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
議論のすり替えである。許されないわけではない。しかし、憲法は侵略戦争のみを禁じているのである。その他については何も言及していない。
ただし、自衛権行使の否定は許されない。これまでの自然権的説明でも十分だと思う。
さらに以前にも少し触れたように、実定法的に言うなら、99条、12条、13条は国家や国民に対して憲法尊重義務を課しており、これらの趣旨からして、国家や憲法を破壊しようとする勢力を放置することは認められない。
そういう意味でも自衛権行使の否定は法的に効力を持たないのである。
つまり、自衛権を担保する相当程度の実力組織を保持することは法理上明らかに認められており、
そのことを前提とするなら、それらの組織を侵略戦争以外では活用できるというのが憲法の構造である。
(繰り返すが、憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。)
憲法学者たちが自由に意見表明できるのも国家や憲法が維持されているからである。その点を忘れてはならない。
313法の下の名無し
2015/06/11(木) 09:42:10.32ID:6Vsk1Dfo > @表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
A表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
確かにこの問題は政策的色彩の強い要素であり、行政部よりも明らかに知識で劣る司法部の判断は難しいし、だからこそ行政部の判断を尊重することが強く要請されるだろう。
仮に具体的事件を契機に訴訟の争点になったとしても、統治行為論により、最高裁が違憲判決を出す可能性はほぼゼロである。
しかしこのことは新解釈だけに当てはまるのではなく、従来の解釈や条約などにも等しくあてはまることである。
これらを取り上げずにことさらに新解釈のみを取り上げて問題視するのは明らかに公平ではない。
全体的考察をせずに一部分だけを断片的に取り上げて自説を補強するというやり方は議論の一手法としてある。
論理学を少しでもかじった者にはその点の見分けがすぐにつくが、その点に気付いていない人が多いのだろうか?
> B現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
確かに従来の形式的区分における個別的自衛権よりは拡張しているが、新三要件は実質的には自国防衛に向けられたものである。
そういう実質論において、従来の論理は維持されているのである。
言い換えるなら、この議論はあくまでも形式的区分に固執するか、問題のより本質的要素である実質論を重視するかの違いでもある。
A表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
確かにこの問題は政策的色彩の強い要素であり、行政部よりも明らかに知識で劣る司法部の判断は難しいし、だからこそ行政部の判断を尊重することが強く要請されるだろう。
仮に具体的事件を契機に訴訟の争点になったとしても、統治行為論により、最高裁が違憲判決を出す可能性はほぼゼロである。
しかしこのことは新解釈だけに当てはまるのではなく、従来の解釈や条約などにも等しくあてはまることである。
これらを取り上げずにことさらに新解釈のみを取り上げて問題視するのは明らかに公平ではない。
全体的考察をせずに一部分だけを断片的に取り上げて自説を補強するというやり方は議論の一手法としてある。
論理学を少しでもかじった者にはその点の見分けがすぐにつくが、その点に気付いていない人が多いのだろうか?
> B現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
確かに従来の形式的区分における個別的自衛権よりは拡張しているが、新三要件は実質的には自国防衛に向けられたものである。
そういう実質論において、従来の論理は維持されているのである。
言い換えるなら、この議論はあくまでも形式的区分に固執するか、問題のより本質的要素である実質論を重視するかの違いでもある。
314石田 明雄
2015/06/11(木) 14:46:39.04ID:a1M57GTQ 英語で書いた憲法著書お読み下さい
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が
文芸社より発行されました。
是非お読み下さい。ネット上の主なブックショップで販売されています。
http://itiban.jp/constitution.htm
http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-15864-8.jsp
WEB Book Shopへは
http://itiban.jp/constitution.htm#bookshop
簡単な客観的概要説明へは
http://itiban.jp/constitution.htm#gaiyo
検索語は次をコピー、ペーストして簡単に検索出来ます。
The Japanese Constitution Article31 and Due process of law 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ae2afb6cd11f3e92f5cd12f037b4c3ac)
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が
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315法の下の名無し
2015/06/13(土) 09:08:09.46ID:GppJI2kQ >>23の続き。
砂川事件最高裁判決の射程範囲について議論されているので補足しておこう。
確かに、直接的には駐留米軍の合憲性が問題になった事案である。
しかし、最高裁がその事件をきっかけに、背後にある根本的・一般的原則に踏み込んで次のように述べている。
「もちろんこれ(憲法第9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、
わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
……わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(下線、筆者)
これは自衛権全般に関する最高裁の意思表示であり、極めて重いものである。
この表現は、従来の個別的自衛権と集団的自衛権という形式的分類で区別していないことは明らかである。「固有の自衛権」としか述べていないのである。
つまり、実質的観点から自衛権一般について言及したものであることに疑いの余地はない。
国連憲章で明文化された集団的自衛も究極的には自国の安全を守るためのものである。
これに対して閣議決定は、集団的自衛権一般の行使をさらに限定し、
事実上、従来の形式的分類としての個別的自衛権の延長として位置づけているのである。
砂川事件最高裁判決の射程範囲について議論されているので補足しておこう。
確かに、直接的には駐留米軍の合憲性が問題になった事案である。
しかし、最高裁がその事件をきっかけに、背後にある根本的・一般的原則に踏み込んで次のように述べている。
「もちろんこれ(憲法第9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、
わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
……わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(下線、筆者)
これは自衛権全般に関する最高裁の意思表示であり、極めて重いものである。
この表現は、従来の個別的自衛権と集団的自衛権という形式的分類で区別していないことは明らかである。「固有の自衛権」としか述べていないのである。
つまり、実質的観点から自衛権一般について言及したものであることに疑いの余地はない。
国連憲章で明文化された集団的自衛も究極的には自国の安全を守るためのものである。
これに対して閣議決定は、集団的自衛権一般の行使をさらに限定し、
事実上、従来の形式的分類としての個別的自衛権の延長として位置づけているのである。
316法の下の名無し
2015/06/13(土) 11:58:17.41ID:GppJI2kQ 要するに最高裁は、一般的・根本的原則を示し、そのうえで駐留米軍という具体的問題に言及しているのである。
この考え方は田中耕太郎最高裁長官の補足意見によって鮮明に反映されている。
>>61は、判決文と田中補足意見を掲載している。参考になるだろう。
この考え方は田中耕太郎最高裁長官の補足意見によって鮮明に反映されている。
>>61は、判決文と田中補足意見を掲載している。参考になるだろう。
317法の下の名無し
2015/06/13(土) 12:42:55.17ID:NTUWjBGN 芦田修正を有権解釈とすれば問題はなかったのでは?
318法の下の名無し
2015/06/16(火) 12:13:03.56ID:I2qNdfGg >>317
そのほうがすっきりすると思うね。
学説的には、芦田修正説を支持する論者の多くが自衛戦力肯定説に立っている。
この見解は、既述したように量的制約を規定した2項を事実上無にしてしまうので、多くの人の支持を得られなかったんだと思う。
僕は法学部生のときにこの説を知ったが、立法趣旨に合致しないと直感的に思ったね。
むしろ私見のように自衛力肯定説(自衛戦力ではなく自衛力)なら、2項の趣旨を十分生かすことができるので、バランス的に据わりがいいと思う。
終わったことは仕方ないが、芦田修正を意識しつつ当初からこの説が有力だったら、
通説的になっていたかどうかは別として、もう少し支持者が多かったんだろうと心から思う。
なお、英語表現にIf you want peace, prepare for war.というのがある。
つまり、不測の事態に備えるという概念は英米では当然のように承認されているのである。
憲法起草者のハッシー中佐らもその概念を共有していたので、マッカーサー・ノートの自衛戦争放棄の部分を削除したのだろう。
余談であるが、中学一年でwantを「欲しい・望む」と教わるが、正確ではない。ネイティブの感覚では「すごく欲しい」という意味。
wantの名詞表現として、For want of a better word「適切な言葉が見つからない」を知っている人もいるだろうが、元々は適切な言葉が「すごく欲しい」という意味。
この例文からwantは強い表現であり、 むやみに使わない方がよいことが何となく分かるだろう。
仮定法由来表現のwould like toがより丁寧であると教わったと思うが、こうしたことも一つの理由である。
そのほうがすっきりすると思うね。
学説的には、芦田修正説を支持する論者の多くが自衛戦力肯定説に立っている。
この見解は、既述したように量的制約を規定した2項を事実上無にしてしまうので、多くの人の支持を得られなかったんだと思う。
僕は法学部生のときにこの説を知ったが、立法趣旨に合致しないと直感的に思ったね。
むしろ私見のように自衛力肯定説(自衛戦力ではなく自衛力)なら、2項の趣旨を十分生かすことができるので、バランス的に据わりがいいと思う。
終わったことは仕方ないが、芦田修正を意識しつつ当初からこの説が有力だったら、
通説的になっていたかどうかは別として、もう少し支持者が多かったんだろうと心から思う。
なお、英語表現にIf you want peace, prepare for war.というのがある。
つまり、不測の事態に備えるという概念は英米では当然のように承認されているのである。
憲法起草者のハッシー中佐らもその概念を共有していたので、マッカーサー・ノートの自衛戦争放棄の部分を削除したのだろう。
余談であるが、中学一年でwantを「欲しい・望む」と教わるが、正確ではない。ネイティブの感覚では「すごく欲しい」という意味。
wantの名詞表現として、For want of a better word「適切な言葉が見つからない」を知っている人もいるだろうが、元々は適切な言葉が「すごく欲しい」という意味。
この例文からwantは強い表現であり、 むやみに使わない方がよいことが何となく分かるだろう。
仮定法由来表現のwould like toがより丁寧であると教わったと思うが、こうしたことも一つの理由である。
319法の下の名無し
2015/06/16(火) 17:42:04.51ID:I2qNdfGg 以下で述べることも論理学の多少の知識の有無が判断に影響を与える部分である。
大多数の憲法学者が今回の閣議決定を違憲であると述べていて、その統計を理由に今回の閣議決定変更を批判する者がいる。
しかし、違憲論者の全部とは言わないまでも大多数が、自衛隊違憲論者である。
いわゆる「そもそも論」の問題である。
だから、こうした統計を挙げるのであれば、今回の問題の前提部分である自衛隊そのものの是非を論じるべきである。
そのことを論ぜずにこの数値をもって解釈変更の違憲性を論じるのは、論理学的には詭弁(きべん)に該当するのである。
仮に統計を根拠に解釈変更を批判したいのであれば、憲法学者の中で自衛隊合憲論者を抽出し、
その中における閣議決定の合憲・違憲の主張の割合を出して論じるのが統計学的には正道である。
この件に限らず、>>246で出した参考URLにもあるように、統計と言うのは自分に都合の良いように用いることができるのである。
論理学のイロハを知らない人々はこうした数値に惑わされる可能性がある。
直接見たわけではないが、時事問題を扱う昼のテレビ番組に毎回?出演する、裁判官出身の八代英輝弁護士も同じような問題提起をしていたようだ。
ちなみに彼は合憲論者である。
大多数の憲法学者が今回の閣議決定を違憲であると述べていて、その統計を理由に今回の閣議決定変更を批判する者がいる。
しかし、違憲論者の全部とは言わないまでも大多数が、自衛隊違憲論者である。
いわゆる「そもそも論」の問題である。
だから、こうした統計を挙げるのであれば、今回の問題の前提部分である自衛隊そのものの是非を論じるべきである。
そのことを論ぜずにこの数値をもって解釈変更の違憲性を論じるのは、論理学的には詭弁(きべん)に該当するのである。
仮に統計を根拠に解釈変更を批判したいのであれば、憲法学者の中で自衛隊合憲論者を抽出し、
その中における閣議決定の合憲・違憲の主張の割合を出して論じるのが統計学的には正道である。
この件に限らず、>>246で出した参考URLにもあるように、統計と言うのは自分に都合の良いように用いることができるのである。
論理学のイロハを知らない人々はこうした数値に惑わされる可能性がある。
直接見たわけではないが、時事問題を扱う昼のテレビ番組に毎回?出演する、裁判官出身の八代英輝弁護士も同じような問題提起をしていたようだ。
ちなみに彼は合憲論者である。
320法の下の名無し
2015/06/16(火) 17:44:59.97ID:tjLZ8ArP ニートかもしくは定年後かの素人学者が自説を語って、誰も聞いてないのに、悦に入る。
いやあ気持ち悪いですなあ。
いやあ気持ち悪いですなあ。
321法の下の名無し
2015/06/22(月) 10:44:02.74ID:WYrY6fcm 素人が最高裁判決を読んでも理解できるのにどうして理解できない学者が多いんだろうね。
それにどうしてサヨクはレッテル貼りが好きなんだろうね?小学生じゃないのに。
それにどうしてサヨクはレッテル貼りが好きなんだろうね?小学生じゃないのに。
322法の下の名無し
2015/06/23(火) 18:55:06.40ID:Vd9Kycqd 最近、米軍基地提供は集団的自衛権行使という人がいるけど、集団的自衛権って自ら武力行使する場合じゃないの?
323法の下の名無し
2015/06/24(水) 10:14:41.55ID:03Vietmh >>322
政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。
ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。
前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。
しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。
(1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲
(2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲
数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。
例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。
どちらも論理として成立する。
判決文を読む限り、(2)である。
なぜなら、形式的分類をしていないし、自国に対する直接攻撃に限定していないからである。
政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。
ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。
前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。
しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。
(1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲
(2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲
数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。
例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。
どちらも論理として成立する。
判決文を読む限り、(2)である。
なぜなら、形式的分類をしていないし、自国に対する直接攻撃に限定していないからである。
324法の下の名無し
2015/06/24(水) 10:55:32.47ID:ByideyQr 集団的自衛権は自分が攻撃されていなくても行使する点で先制攻撃だから憲法学者は警戒するわな。
国際政治学者は国際協力秩序維持のための相互協力として警戒心は薄い。
国際政治学者は国際協力秩序維持のための相互協力として警戒心は薄い。
325法の下の名無し
2015/06/24(水) 18:50:37.04ID:03Vietmh >>324
憲法学者たちは本当に集団的自衛権を理解しているのかなと思う。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国が攻撃を受けた時、これを自国の安全を侵害する行為と認定した国が被攻撃国を援助し、必要かつ相当の反撃をする権利のこと。
ポイントは、「自国と密接な関係にある国」「自国の安全を侵害する行為と認定」と言う部分である。
田中耕太郎最高裁長官補足意見は、「他衛=自衛」と述べているが、問題の本質をとらえた発言である。国際法をよく知っている人の発言であることは確かである。
ちなみに侵害されている他国の救援に赴くということは一般国際法上行なわれてきたが、そのように事実上存在してきたものを国連憲章が規定するに至ったものである。
だから、国連憲章によって初めて容認されたものではないことは言うまでもない。
憲法学者たちは本当に集団的自衛権を理解しているのかなと思う。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国が攻撃を受けた時、これを自国の安全を侵害する行為と認定した国が被攻撃国を援助し、必要かつ相当の反撃をする権利のこと。
ポイントは、「自国と密接な関係にある国」「自国の安全を侵害する行為と認定」と言う部分である。
田中耕太郎最高裁長官補足意見は、「他衛=自衛」と述べているが、問題の本質をとらえた発言である。国際法をよく知っている人の発言であることは確かである。
ちなみに侵害されている他国の救援に赴くということは一般国際法上行なわれてきたが、そのように事実上存在してきたものを国連憲章が規定するに至ったものである。
だから、国連憲章によって初めて容認されたものではないことは言うまでもない。
326法の下の名無し
2015/06/24(水) 20:24:03.07ID:ByideyQr >>325
でも宮崎礼壱もと内閣法制局長官も国会でテレビの前で集団的自衛権は先制攻撃と明言したからね。
でも宮崎礼壱もと内閣法制局長官も国会でテレビの前で集団的自衛権は先制攻撃と明言したからね。
327法の下の名無し
2015/06/24(水) 22:31:29.16ID:03Vietmh >>326
自国が直接攻撃を受けていないのに自衛権を行使すると言う意味ではそのとおり。
でもこの論理は個別的自衛権でも言われてきたこと。
例えば、ミサイル発射をほぼ確実に予想して敵基地を先制攻撃するというケース。
これは従来の法制局の解釈でも容認されてきたこと。
でも、集団的自衛権の場合、自国に対する直接的な攻撃が切迫していないという点はそのとおりだね。
ただし、憲法学的に両者を区別する理由はない。これは政治論の問題である。
自国が直接攻撃を受けていないのに自衛権を行使すると言う意味ではそのとおり。
でもこの論理は個別的自衛権でも言われてきたこと。
例えば、ミサイル発射をほぼ確実に予想して敵基地を先制攻撃するというケース。
これは従来の法制局の解釈でも容認されてきたこと。
でも、集団的自衛権の場合、自国に対する直接的な攻撃が切迫していないという点はそのとおりだね。
ただし、憲法学的に両者を区別する理由はない。これは政治論の問題である。
328法の下の名無し
2015/06/24(水) 23:18:00.78ID:ByideyQr329法の下の名無し
2015/06/24(水) 23:22:41.88ID:ByideyQr あと憲法学者と国際政治学者は、この問題に発言しているけど国際法学者は沈黙しているね。
330法の下の名無し
2015/06/25(木) 00:02:32.71ID:Xy9o4gF9331法の下の名無し
2015/06/25(木) 00:34:57.74ID:edQMxHz3 >>330
自衛力を使った他国防衛は交戦権でないかという反論はあり得る。
自衛力を使った他国防衛は交戦権でないかという反論はあり得る。
332法の下の名無し
2015/06/25(木) 01:50:11.07ID:xBZbQ5jY >>325
他国への攻撃が自国の安全を侵害するって何なんだろうな
政府が言うように経済的理由では行使できない以上
日本と一心同体というようなおよそ考えられないような国家でない限り
日本は行使はできないと思う
政府もホルムズ海峡閉鎖が半年以上続くような場合しか想定できないと言ってるけれども
ホルムズでこれなら、政府の本音が中国対策にあるとしても
中国が東南アジア諸国に何らかの行動を取っても行使できないだろうね
他国への攻撃が自国の安全を侵害するって何なんだろうな
政府が言うように経済的理由では行使できない以上
日本と一心同体というようなおよそ考えられないような国家でない限り
日本は行使はできないと思う
政府もホルムズ海峡閉鎖が半年以上続くような場合しか想定できないと言ってるけれども
ホルムズでこれなら、政府の本音が中国対策にあるとしても
中国が東南アジア諸国に何らかの行動を取っても行使できないだろうね
333法の下の名無し
2015/06/25(木) 03:30:45.18ID:ZjIuJN8v 何処まで守るのが自衛かって国家の命運に関わる重大事だけど、その判断を裁判所や法律家が下せるのかな。
334法の下の名無し
2015/06/25(木) 10:01:28.99ID:Xy9o4gF9 >>331
>>291を参照。
>>332
確かに極めて限定されるだろうね。
>>333
そのとおり、だから統治行為論がある。
でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。
自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。
もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。
(1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項
(2) 侵略的脅威を与える程度の実力組織の保持を禁止している・・・2項
条文はこれらの二つ以外は禁止していない。ということは許容しているということ。
具体例を挙げると、
自衛権を担保するための相当程度を超える実力組織を保持することは(2)に違反する。
したがってどのような形であれその組織を活用することはアウトである。
自衛権を担保するための相当程度の実力組織を用いて侵略的戦争を行なうなら、(2)には違反しないが(1)に違反する。
一方、自衛権を担保するための相当程度の実力組織を侵略戦争以外で活用することは(2)に違反しないし(1)にも違反しない。
(1)(2)を前提とするなら、以上が自然な解釈である。
だから、自衛隊は(2)で合憲だが、その自衛隊が集団的自衛権を行使するなら同じ(2)で違憲になるというのは論理的におかしい。
警察は合憲だがそれを他国に派遣して任務を果たすのは違憲であると言っているのと同じである。
政策論としてならともかく、憲法を持ち出すのは正直言って理解に苦しむ。
>>291を参照。
>>332
確かに極めて限定されるだろうね。
>>333
そのとおり、だから統治行為論がある。
でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。
自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。
もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。
(1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項
(2) 侵略的脅威を与える程度の実力組織の保持を禁止している・・・2項
条文はこれらの二つ以外は禁止していない。ということは許容しているということ。
具体例を挙げると、
自衛権を担保するための相当程度を超える実力組織を保持することは(2)に違反する。
したがってどのような形であれその組織を活用することはアウトである。
自衛権を担保するための相当程度の実力組織を用いて侵略的戦争を行なうなら、(2)には違反しないが(1)に違反する。
一方、自衛権を担保するための相当程度の実力組織を侵略戦争以外で活用することは(2)に違反しないし(1)にも違反しない。
(1)(2)を前提とするなら、以上が自然な解釈である。
だから、自衛隊は(2)で合憲だが、その自衛隊が集団的自衛権を行使するなら同じ(2)で違憲になるというのは論理的におかしい。
警察は合憲だがそれを他国に派遣して任務を果たすのは違憲であると言っているのと同じである。
政策論としてならともかく、憲法を持ち出すのは正直言って理解に苦しむ。
335法の下の名無し
2015/06/25(木) 16:09:38.37ID:edQMxHz3 >>291
福田博氏は元外交官で内閣法制局の力を弱めたいポジショントークみたい。
福田博氏は元外交官で内閣法制局の力を弱めたいポジショントークみたい。
336昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
2015/06/26(金) 01:55:42.59ID:rAmj60ro JR埼京線新宿駅 〜しつこいご協力に抗議!〜
https://www.youtube.com/watch?v=eF9rLt7APes
都営新宿線 任意確認乗車
https://www.youtube.com/watch?v=TLDwfxYsjNs
●●●
<安保法案>「違憲論」高まる…学者「政府見解新味ない」 毎日新聞 6月9日(火)22時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150609-00000103-mai-soci
(抜粋)
一方、集団的自衛権の行使容認を昨年提言した首相の私的懇談会「安保法制懇」のメンバーで、憲法学者の西修・駒沢大名誉教授は9日、取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、国家存立のための自然権と位置づけられている。
憲法は自衛権の行使を否定していない。国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開した。
違憲論が強まっている現状については「合憲派の学者は少なからずいる。憲法論議は多数決ではない。論理の整合性が大事だ」と話した。
↑
一番下の行の、「多数決ではなく論理的整合性が重要」というのは、
まさに女性専用車両だな。
まあ、安保法案が違憲というのは同意だがw
●●●
安保法制は合憲=違憲論者を批判―百地・西氏
時事通信 6月19日(金)19時39分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000167-jij-pol
百地章日大教授と西修駒沢大名誉教授は19日、日本記者クラブで記者会見し、安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権行使の限定容認について、「明白に憲法の許容範囲だ」として、憲法違反との指摘に対し反論した。
百地氏らは、集団的自衛権の行使容認に前向きな憲法学者として知られている。
百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。
違憲とするには、「『憲法の枠を超える』ことの説明が必要だ」と述べ、従来の政府見解を超えたことが違憲の論拠とはならないという認識を示した。違憲論を唱える憲法学者が多いことに関し、西氏は「学説は人数の多寡ではない」と反論した。
一方、百地氏は安保法案の複雑な法体系を踏まえ、「政府の説明は細かすぎて、よく分からない。全体像をしっかり説明する必要がある」として、政府に対し、国会答弁などでの丁寧な対応を求めた。
↑
数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ
https://www.youtube.com/watch?v=eF9rLt7APes
都営新宿線 任意確認乗車
https://www.youtube.com/watch?v=TLDwfxYsjNs
●●●
<安保法案>「違憲論」高まる…学者「政府見解新味ない」 毎日新聞 6月9日(火)22時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150609-00000103-mai-soci
(抜粋)
一方、集団的自衛権の行使容認を昨年提言した首相の私的懇談会「安保法制懇」のメンバーで、憲法学者の西修・駒沢大名誉教授は9日、取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、国家存立のための自然権と位置づけられている。
憲法は自衛権の行使を否定していない。国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開した。
違憲論が強まっている現状については「合憲派の学者は少なからずいる。憲法論議は多数決ではない。論理の整合性が大事だ」と話した。
↑
一番下の行の、「多数決ではなく論理的整合性が重要」というのは、
まさに女性専用車両だな。
まあ、安保法案が違憲というのは同意だがw
●●●
安保法制は合憲=違憲論者を批判―百地・西氏
時事通信 6月19日(金)19時39分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000167-jij-pol
百地章日大教授と西修駒沢大名誉教授は19日、日本記者クラブで記者会見し、安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権行使の限定容認について、「明白に憲法の許容範囲だ」として、憲法違反との指摘に対し反論した。
百地氏らは、集団的自衛権の行使容認に前向きな憲法学者として知られている。
百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。
違憲とするには、「『憲法の枠を超える』ことの説明が必要だ」と述べ、従来の政府見解を超えたことが違憲の論拠とはならないという認識を示した。違憲論を唱える憲法学者が多いことに関し、西氏は「学説は人数の多寡ではない」と反論した。
一方、百地氏は安保法案の複雑な法体系を踏まえ、「政府の説明は細かすぎて、よく分からない。全体像をしっかり説明する必要がある」として、政府に対し、国会答弁などでの丁寧な対応を求めた。
↑
数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ
337法の下の名無し
2015/06/26(金) 21:27:29.66ID:3anZ9iYf 毎日新聞のサイトにある山崎拓氏と亀井静香氏との対談で山拓氏が、集団的自衛権をアメリカが認めない代わりに基地提供をしていると言っている。
東京新聞の長谷川幸洋氏、また国際法学者とかは、基地提供は集団的自衛権の行使と言っている。
この2つは、全く相容れないんだが。
東京新聞の長谷川幸洋氏、また国際法学者とかは、基地提供は集団的自衛権の行使と言っている。
この2つは、全く相容れないんだが。
338法の下の名無し
2015/06/27(土) 11:26:28.39ID:NAOV9gt6 >>337
日米安保条約には、「両国が国際連合憲章に定める個別的および集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」とある。
砂川事件最高裁判決も適切にも次のように述べている。一部そのまま引用する。
「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、
わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、
わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、
わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。」
しかし、繰り返しになるが、日本政府の説明は、集団的自衛権はあるが行使できないというもの。
そのうえで駐留米軍に対する攻撃は日本国に対する直接攻撃なので、反撃することは個別的自衛権の行使に当たると言っているわけ。
つまり、運用上、個別的自衛権の範囲で相互防衛ができることになっている。
権利はあるが行使できないというのは日本だけにしか通じない独自の主張である。
条約と言うのは相手方がある問題だが、日本政府の主張が後出しかどうかという問題は置いといて、
相手方が表面的には了解したとしても、心底からそうした説明に納得しているのかどうか?
外交官としてはジレンマである。彼らが内閣法制局に不信感を抱くのも無理もないことだろう。
日米安保条約には、「両国が国際連合憲章に定める個別的および集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」とある。
砂川事件最高裁判決も適切にも次のように述べている。一部そのまま引用する。
「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、
わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、
わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、
わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。」
しかし、繰り返しになるが、日本政府の説明は、集団的自衛権はあるが行使できないというもの。
そのうえで駐留米軍に対する攻撃は日本国に対する直接攻撃なので、反撃することは個別的自衛権の行使に当たると言っているわけ。
つまり、運用上、個別的自衛権の範囲で相互防衛ができることになっている。
権利はあるが行使できないというのは日本だけにしか通じない独自の主張である。
条約と言うのは相手方がある問題だが、日本政府の主張が後出しかどうかという問題は置いといて、
相手方が表面的には了解したとしても、心底からそうした説明に納得しているのかどうか?
外交官としてはジレンマである。彼らが内閣法制局に不信感を抱くのも無理もないことだろう。
339法の下の名無し
2015/06/27(土) 12:36:39.43ID:NAOV9gt6 ついでに参考までに。
第五条:
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、
自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
第五条:
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、
自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
340法の下の名無し
2015/06/30(火) 18:18:31.06ID:1rdM0duF >>323の続き。
今朝の朝日新聞で、二人の元最高裁判事(学者出身・弁護士出身)が、集団的自衛権行使容認の根拠として砂川事件判を挙げることを疑問視していた。
しかし、これは誤った認識あるいは意図的な誘導である。
両氏の主張を要約すると、最高裁判決は個々の事件について最終判断をする場であり、この事件の主な争点は米軍駐留が認められるかどうかであり、集団的自衛権行使については、直接的に何も述べていないと述べている。
その部分に関してはその通りである。
しかし、その結論的部分だけを取り上げ、考慮すべき他の要素について両氏は言及していない。
したがってバランスの欠けた論調となっている。
最高裁はその根拠となる原理についても言及しているのである。
裁判所が当該事件を解決する前提として一般的原則を述べることは通常行われることである。
とりわけ最高裁判決におけるこうした一般的原則論は、今後の同種の裁判実務に大きな影響を与えるものとして非常に重視されているのである。
この件について最高裁は、
「同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、
しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と述べている。
主権国として持つ固有の自衛権には、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれる。同じ判決は、「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している」とも述べている。
従来の内閣法制局も、国連憲章を根拠に、日本はこれらの自衛権を有することを認めているのである。
そのうえで最高裁はさらに踏み込んで、
「しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と述べている。
このように固有の権利を行使できるとまで述べているのである。
今朝の朝日新聞で、二人の元最高裁判事(学者出身・弁護士出身)が、集団的自衛権行使容認の根拠として砂川事件判を挙げることを疑問視していた。
しかし、これは誤った認識あるいは意図的な誘導である。
両氏の主張を要約すると、最高裁判決は個々の事件について最終判断をする場であり、この事件の主な争点は米軍駐留が認められるかどうかであり、集団的自衛権行使については、直接的に何も述べていないと述べている。
その部分に関してはその通りである。
しかし、その結論的部分だけを取り上げ、考慮すべき他の要素について両氏は言及していない。
したがってバランスの欠けた論調となっている。
最高裁はその根拠となる原理についても言及しているのである。
裁判所が当該事件を解決する前提として一般的原則を述べることは通常行われることである。
とりわけ最高裁判決におけるこうした一般的原則論は、今後の同種の裁判実務に大きな影響を与えるものとして非常に重視されているのである。
この件について最高裁は、
「同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、
しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と述べている。
主権国として持つ固有の自衛権には、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれる。同じ判決は、「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している」とも述べている。
従来の内閣法制局も、国連憲章を根拠に、日本はこれらの自衛権を有することを認めているのである。
そのうえで最高裁はさらに踏み込んで、
「しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と述べている。
このように固有の権利を行使できるとまで述べているのである。
341法の下の名無し
2015/06/30(火) 18:19:03.90ID:1rdM0duF つまり、「集団的自衛権行使」という直接的表現を用いてはいないが、
我が国は固有の自衛権あるいは国家固有の権能を持ち、その中には個別的・集団的自衛を含み、それを行使できるいう一連の判決文から、
集団的自衛権行使容認を導くことができるのである。
以前にも述べたように個別的・集団的を問わず、自衛権行使は自国を守るためのものである。
他国が介在しているかどうかの違いはあるが、基本的目的は同一なのである。
直接的言葉で特定の論点について言及していなくても、その法理からその論点の結論を導き出すことは一般的に承認されている。
分かりやすい例を挙げると、同じ判決は、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」とも述べている。
憲法と条約の優劣関係は重要論点である(私見は憲法優位説である)。
確かに最高裁は「憲法は条約の上位にある」といったような直接的な表現を用いてはいない。
しかし、この法理から、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、憲法優位説に立ったものと見ることができるのである。この点は憲法学者も承認しているところである。
このように、特定の論点について端的な表現を用いて論じていないとしても、その法理から導くことができるのである。
つまり、この判決文から幾つかの点を読み取ることができるのである。
(なお、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、それに該当するかどうかの判断が必要になる。つまり、駐留米軍と憲法の関係についての判断が必要になるのである。)
以上の点から分かるように、物事を論じるには全体の中で判断すべきである。
全体の一側面だけをとらえて自己に有利な方向へ論じるのはいかがなことかと思う。
我が国は固有の自衛権あるいは国家固有の権能を持ち、その中には個別的・集団的自衛を含み、それを行使できるいう一連の判決文から、
集団的自衛権行使容認を導くことができるのである。
以前にも述べたように個別的・集団的を問わず、自衛権行使は自国を守るためのものである。
他国が介在しているかどうかの違いはあるが、基本的目的は同一なのである。
直接的言葉で特定の論点について言及していなくても、その法理からその論点の結論を導き出すことは一般的に承認されている。
分かりやすい例を挙げると、同じ判決は、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」とも述べている。
憲法と条約の優劣関係は重要論点である(私見は憲法優位説である)。
確かに最高裁は「憲法は条約の上位にある」といったような直接的な表現を用いてはいない。
しかし、この法理から、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、憲法優位説に立ったものと見ることができるのである。この点は憲法学者も承認しているところである。
このように、特定の論点について端的な表現を用いて論じていないとしても、その法理から導くことができるのである。
つまり、この判決文から幾つかの点を読み取ることができるのである。
(なお、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、それに該当するかどうかの判断が必要になる。つまり、駐留米軍と憲法の関係についての判断が必要になるのである。)
以上の点から分かるように、物事を論じるには全体の中で判断すべきである。
全体の一側面だけをとらえて自己に有利な方向へ論じるのはいかがなことかと思う。
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