費用立替制度のことを言ってるなら、勝訴の見込みがあることと、あくまで立替であって給付ではない(ゆえに支払わねばならない)んだか、ちゃんと理解しているか?

まさか、刑事事件の国選弁護と混同しちゃいないよな?