盗撮って名称の法律はないから
きちんとした条文で言ってくれよ

条例では
通常衣服で隠されている下着又は身体
を、写真機その他の機器を用いて撮影すること
書いてある

これに反論できないならお前の言ってることは名誉毀損に当たる可能性がある