電車内で下半身を露出したとして公然わいせつ罪に問われた千葉
県警 の男性巡査(26)に対し、東京高裁(合田悦三裁判長)が
「犯罪の 証明がない」と判断して一審・千葉地裁の有罪判決を
破棄し、逆転 無罪判決を出していたことがわかった。判決は
今月10日に確定し、 巡査は復職したという。

 控訴審から巡査の弁護人を務めた佐藤大和弁護士によると、
巡査 は2016年10月31日昼ごろ、JR千葉駅(千葉市
中央区)に 停車中の電車内で下半身を露出したとして、17年
3月に同罪で 在宅起訴された。

 巡査は捜査段階で、「家でズボンをはきかえた時か、トイレに
行った時にチャックを閉め忘れた可能性がある」と供述していた。
弁護側は公判で「下半身は露出してない」と訴えたが、一審・
千葉地裁は一人しかいない目撃者の証言の信用性を認め、有罪
だと判断し、罰金30万円の判決を言い渡した。

 これに対し、今年7月26日の東京高裁判決は巡査のズボンの
チャックが開いていたが、隣りや周囲の乗客が下半身を目撃して
いないと指摘。仮に下半身が出ていたとしても、「露出する意思
を持っていたと認定することはできない」などとして無罪を言い
渡した。

 巡査は起訴されてから休職したが、無罪判決が確定して復職
したという。巡査は佐藤弁護士を通じ、「冤罪(えんざい)
被害者を増やさないため、声を上げていきたい」とコメントした。