https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20180820-00093788/
ジャパンビバレッジ「有給チャンス」事件 「告発」の背景

労働組合なら、仲間と会社を追求し、社会的な「告発」もできる
今回、労働組合は「有給メール」について、企業名を公表して社会的な「告発」に踏み切ったうえで、団体交渉に挑んだ。
このような宣伝活動は、労働組合ならではの行動である。

というのも、こうした労働組合の活動は、「正当な組合活動」であれば、民事責任を免除され、
刑事処罰も受けないと労働組合法で定められている。

会社の中で秘密裏にまかり通っている違法行為を告発することは、明らかに「正当な組合活動」である。

だから、たとえ「あの会社はブラック企業らしい」と社会的なイメージが悪くなるような経済的な損害を受けても、
会社は労働組合に損害賠償を請求することはできない。

また、もし個人でこれらの行動を行えば、名誉毀損罪・信用毀損罪などの刑事犯罪に該当する可能性がある。だが、
労働組合の正当な団体行動であれば、これらの刑事責任も問われない。

(とはいえ、違法行為を追及する組合活動であっても暴力は「正当」な行為ではないし、度が過ぎた暴言も「正当」の範囲を超えることがある)。

実際、今回の報道と団体交渉が、ジャパンビバレッジにとって圧力となり、全国のパワハラ上司に対する牽制になったことは間違いない。
労働基準監督署では問題にできないケースでも、労働組合に加入すれば、労働者自らが声をあげ、会社を追及することができる。
ぜひ、職場で労働組合を作り、会社と闘ってみたい方は、ユニオンに相談してみてほしい。