採用において、会社に法律上明文で禁止されているのは、たとえば、募集広告において、女性のみに「容姿端麗」というような条件をつけることだ。
これは、男女雇用機会均等法に違反する。また、性差別となるような募集・採用は許されない。このほか、「入手しても労働組合に加入しないこと」を条件として
採用する「黄犬契約」をむすぶことは不当労働行為となる。