ヤフーも現在、事業再編にかかる税務判断で国税当局と争っていますが、

同じようなことが言えると思います。この争いでは、

法人税法132条の2の「包括否認規定」適用の是非が争われていますが、

一審の東京地裁では完敗でした(ヤフーは控訴)。

この法人税法132条の2は、国税の「伝家の宝刀」とも言える法律で、

形式的には法律にかなっていたとしても、

行政的に判断し、想定外の方法で不当に税負担を減らすと

当局が判断した場合に追徴課税できるようにしている規定です。

適用基準は国税当局の判断一つ。

ここまで聞くと、「えっえっ、なんだぁ〜」というような法律なのです。

とはいうものの、なんでもかんでも適用するわけではありません。