0176名無し
2019/10/06(日) 15:17:33.94ID:zcOIoH9u0同じようなことが言えると思います。この争いでは、
法人税法132条の2の「包括否認規定」適用の是非が争われていますが、
一審の東京地裁では完敗でした(ヤフーは控訴)。
この法人税法132条の2は、国税の「伝家の宝刀」とも言える法律で、
形式的には法律にかなっていたとしても、
行政的に判断し、想定外の方法で不当に税負担を減らすと
当局が判断した場合に追徴課税できるようにしている規定です。
適用基準は国税当局の判断一つ。
ここまで聞くと、「えっえっ、なんだぁ〜」というような法律なのです。
とはいうものの、なんでもかんでも適用するわけではありません。