出願時のクレームというのは
「技術者が発明だと思うもの」を書いてるんだよね
それで審査で「明細書の記載内容」から「特許発掘」作業がなされる。
言い換えたら「明細書の記載内容」から「特許権が取れる技術」探しが行われる。
その部分に特許権が取れるわけだが、その部分というのは技術者が当初「発明」と考えていたもの(出願時クレーム)とはかなり違うものになってるということ。

この考え方が徹底されてないのが今のシャープ