0132あ垢版 | 大砲2020/10/18(日) 07:52:30.16ID:VTEIwuDj0 出願時のクレームというのは 「技術者が発明だと思うもの」を書いてるんだよね それで審査で「明細書の記載内容」から「特許発掘」作業がなされる。 言い換えたら「明細書の記載内容」から「特許権が取れる技術」探しが行われる。 その部分に特許権が取れるわけだが、その部分というのは技術者が当初「発明」と考えていたもの(出願時クレーム)とはかなり違うものになってるということ。 この考え方が徹底されてないのが今のシャープ