正直、事案毎に丁寧に見ていくしかないのですか、たしかに、虚名も社会的信用ですから保護法益には違いなく、公益性があると信じて、事実を真実と信じて摘示しても、平成22年3月の最高裁決定のとおり「行為者が事実を真実であると(誤)信したことについて確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときにかぎり」と釘を刺しています。
じゃあ、ネットショッピング評価はどうなんだよ!根拠は何?となったときに、刑法35条の正当行為が一義的に適用されると思われます。
これは、法令行為や業務行為として制度や慣習として認められている場合に適用される違法性阻却事由なので、ネットショッピングの評価はこれに当たると思われます。
じゃあ助さんの場合はというと、助さんの評価を下げようとしている限り、これは、名誉棄損罪が成立するかと思われます。
しかし、助さんが師事した、バンドに誘われたと僭称している相手方の名誉を守るために矛盾を追求していることは、単純に助さんの社会的評価を下げようとしているものではないのでしょう。
名誉毀損罪も故意犯なので、明らかに助さんを貶めてやろうという意思がなければ成立しません。
名誉毀損罪の成立については、5ちゃんの書き込みも一つ一つ内容を精査する必要があります。

ただ、刑法には謙抑性の原則というものがありまして、前にも言ったとおり、
しょーもないことは扱わないんです。
助さんが被害届や告訴状を出すよりも、弾いた方が早いんですよね。
やっぱり。