この、民事・刑事で加害者を特定する手段というものが必要になってくるため、プロバイダ責任制限法4条1項は、以下の要件で書き込んだ人の特定を可能と規定しています。

1 インターネット上で誰もが閲覧可能な情報発信であることで、メールな1対1では駄目です。

2 情報開示請求は基本誰でもできます。会社などの法人名で請求することもできます。

3 権利が侵害されたことが明らかであること
これも前からお話していますが、これが助さんの急所となる要件です。
ここを詳しく話して行きたいと思います。