転売目的で最初から買ってたらNG
何度も転売目的で応募してたらNG
今回だけたまたま、なら大丈夫

転売目的で仕入れているのに
古物商の許可取ってなかった場合
→古物営業法第三十一条違反
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金

・利益を申告してなかった場合
→脱税(所得税法違反 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金)

・他の人への販売行為を阻害していた場合
→業務妨害(刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」第233条 - 第234条 - 第234条)