>>368
ちなみに「パクる」という行為は著作権法ふくむあらゆる法において罪でありません。
ここで罪ではないなら何をしても良いのか、という定番句がでてくるので
先制して「そんな単純なはなしじゃねぇんだよド低脳」と教えてあげましょう。

幼稚園児並のお前のおつむに現実の社会というものを教えてあげると
日本には表現の自由という極めて重要な自由があります
が何でもかんでも自由で、コピー製品があふれると創意工夫の意欲が削がれます
かといって、何かを生み出したら、それに付随する何もかもを独占できる、となると
今度は新しい創意が生まれる契機が失われかねません。

なので、日本の著作権法では「創作的な具体的な表現」の「経済的利益」のみを守る
という前提の元、制定されています。
その両者のバランスは極めてデリケートであり、過去から現在に至るまで
幼稚園児並みに>>368の短絡思考の全く及ばないレベルで延々検討・議論されています。

なのでドシロウトが何の考えもなしに「似てるっぽい」と思ったところで
それが表現の自由で許容されるべき新たな創作か、それとも新たな創意を阻むものか、
は簡単には決定されないのです。

一方で、パクリ認定による晒しは明白な私刑で、相手が屋号を持つ商売人であれば
立派な営業妨害として判例も成立しています。

だれが悪かというならパクられでもパクリでもなく、パクリ認定者なのです