名誉毀損の特例を調べてみたけど、「ネットでパクリだと騒ぐこと」について
到底あてはまらないなぁ

 名誉毀損行為であっても,次の3つの要件を充たすときは,罰しない
 @摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
 A摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
 B事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)

起訴前であっても刑事事件案件なら@の適用の可能性はあるが
本件はそもそも立件すらされてない
それになによりBが不可能に等しい

しかし、ID:2at5+7/Rは言葉の端々に無知と短慮が見られるわりに、特定の法律についてだけ詳しいね

私は過去のトレパク議論でWEBニュースから著作権に関する記事を眺めた程度だけど
ID:2at5+7/Rは、まるで
 「実際にパクリメイクについて訴訟を起こすために専門家と話をしたことがある」
かのようなアンバランスでピンポイントな詳しさがあるね。