噛みつかれるの分かってるから先に解説しておこう

>パクリは違法でもない
(0)著作権法が裁くのは、パクった表現が与えた経済的損失であり
パクリという行為を裁く法は存在しない。条例も政令も。

>迷惑でもない倫理にも道徳にも反さない
(1)まずパクる(真似る)を迷惑だと「個人的に思う」のは我々の考慮に値しない
十分社会的に許容されるはずのものを、キチガイのように喚いてるだけかも知れない。
どちらにせよ我々には無関係で考慮する必要も意味もない。
(2)パクリ製品の蔓延が社会全体の創意を損なう迷惑というなら、何でもかんでも似てると
いわれるだけで独占できるのも立派に創意を損なうので、一方的に認定されたパクリ作品を
迷惑とは言い切れない。
(3)むしろ真似るところから学ぶ。パクる=真似るならそれはあらゆる創作に共通だ
当然、倫理や道徳にもとるものではない

>それを「晒す」という私刑にかけるのは、れっきとした違法行為
(4)私刑は法定化されていないが、法制定の原則論であり社会的に禁じられている
という意味で道徳と倫理に反するのは自明
(5)そして、実際の法にふれているかというなら「パクる」行為はどの法にも触れない
(6)一方「パクっていると晒す」行為は、名誉毀損・営業妨害などの明文法にふれる違法行為
実際に適用されるかどうかは裁判所の判断による、というだけ。