>>763
基本使用目的で購入した物の販売には古物商は必要ありません。必要ならばゲーム屋にゲームを売るのにも必要となります。

小売から買う時点ではまだ新品です。
買って手元に来た時点から古物となります。
古物商は古物の「売買両方を行う際に必要」です、売る、買う、片方では必要ないです。新品購入仕入れは古物を買ってはいません。

「古物商は何故必要なのか?」と言う原則を考えると分かりやすいです、転売を防ぐのが目的でなく、窃盗など、違法に仕入れた物の流通を止めるのが目的の法律です。

転売において古物商は絶対必要(中古品の仕入れ等必要な転売も有り)と言う物ではない、と言う事を理解しないと見当違いな論法となります。