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平成24年10月から著作権法が変わりました
販売または有料配信されている音楽や映像の「違法ダウンロード」は刑罰の対象となりました

アーティストに無断で複製配信された音楽や映像(海賊版)をパソコンなどにダウンロードして楽しむ人がいます。
海賊版が広まると、アーティストは収入が得られず新しい作品の創作も困難になりひいては文化の発展に悪い影響を与えます。
このため販売または有料配信されている音楽や映像についてそれが違法配信されたものであると知りながら
ダウンロードすることが平成24年10月1日から刑罰の対象となりました。

Q 無料で放送されているドラマなどのテレビ番組を、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は違法ですか?
A 無料で放送されているテレビ番組であっても、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は、違法です。
また、そのテレビ番組が、DVDとして正規に売られているような場合や有料でインターネット配信されているような場合には、
それが販売または有料配信されている映像であることと、違法配信であることの両方を知りながらダウンロードすると刑罰の対象にもなります。

問題となるのは以下の2つに当てはまる場合です。
・ダウンロードしたものをさらに再配布すること
・著作権を侵害したアップロード動画をダウンロードすること

これらの2つの行為はどちらも著作権法違反です。罰則の対象になりますので注意してください。