しかるべき団体などの依頼を受けずに正当な権利無く告知を行うと
脅迫罪に問われるおそれがあります。
脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して
害悪する告知を行うことである。
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

正当な権利無く告知を行う脅迫者 ID:u6ugNQ21