0724花咲か名無しさん
2017/10/15(日) 10:03:15.29ID:XE6vI0b/http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/001/001/p002914_d/fil/chiiki_neko.pdf
猫は保健所で捕まえれば良いのでは?
猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条により愛護動物とされており、
みだりに殺したり傷つけたりすることは禁じられています。
市の保健所でも自分で活動できる猫は捕獲しておりません。
飼い主不明の放れている犬がいれば、「狂犬病予防法」に基づき狂犬病を防ぐため、
保健所において保護・収容しています。
この点では犬と猫とは大きく異なります。