痴漢冤罪を助長する男女共同参画社会基本計画に反対
○男女共同参画社会基本法及び基本計画は男性を差別
するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反するだけでなく、
○憲法第13条の男性の幸福追求権にも違反。(子供にとっても
幸福な計画であるか疑わしい。)
○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21
条の表現の自由の侵害。(男性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制
については議論すらされておらず、規制の波及効果は大きい。)
○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を
隠蔽し、女性の権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。
○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは
憲法第24条の両性の平等原則違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定され
ているが、計画は全くそうなっていない。)
○ポジティブ・アクションは結果の平等を志向するものであり、憲法第
22条の男性の職業選択の自由の侵害であり、憲法第27条の男性の労働権
を侵害している。(当然男女雇用機会均等法違反でもある。)
○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の
自由の侵害である。
○国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙する
フェミニズムの研究は、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用である。
○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道
・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権を奪うものである。
○ポジティブ・アクションや離婚時の女性の言い分のみに基づいた女性に
有利な財産分与は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。
○証拠に基づかない女性に有利な判決や痴漢、盗撮の冤罪は、憲法第
31条の適正手続きの保障違反及び憲法第37条の刑事被告人の権利の侵害である。
○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、
貞操教育を教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利
の侵害であり、国の教育権の濫用。