五色の賤(ごしきのせん)とは、律令制の元で設置された古代日本の5種の賤民である。
近世の被差別民や近現代日本の被差別部落の直接的な起源である

7世紀後半に日本に導入された律令制は、中国のそれに倣って、国民を良民と賤民とに大別する良賤制を採用した(良賤の法、645年制定)。
律令における両者の内訳は、以下の通りである。

良民
官人、公民、品部(しなべ、又はともべ)、雑戸(ざっこ)

賤民
陵戸(りょうこ)、官戸(かんこ)、家人(けにん)、公奴婢/官奴婢(くぬひ)、私奴婢(しぬひ)

陵戸は、天皇・皇族の陵墓を守る者で、養老律令施行によって賤民となった。
官戸は、叛逆など犯罪行為の罰として没官されて賤民に落とされた身分で、口分田等は良民と同等であり、76歳になれば良民に復帰できた。
家人は、支族の末裔が隷属化したもので、待遇としては私奴婢と同等であるが、売買は禁止され、仕事に制限があった。
官奴婢(公奴婢)は朝廷の所有、私奴婢は豪族の所有で、官奴婢には古来からのものと犯罪によって落とされた二種類があり、それぞれ66歳・76歳で官戸・良民に復帰できた。私奴婢は良民の3分の一の口分田が班給され、売買・相続された。公私奴婢には戸の形成は許されなかった。


賤民の生業
陵戸は天皇や皇族の陵墓の守衛にあたり、官戸と官奴婢は官田の耕作に従事し、家人は主家の雑用などに従事した。
私奴婢は戸田の耕作に従事した。陵戸は諸陵寮(諸陵司)が、官戸と官奴婢は官奴司のちに主殿寮が管轄した。

関西の縄文系の人間は最下層の賤民にされて農民にはなれなかった
それがエタ部落の住人になった