公選法では天災のときは繰り延べを「しなければならない」と定めている
落選した候補は納得できないだろう

公職選挙法第57条
(繰延投票)
第五七条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき
又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員
会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県
の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、
その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければなら
ない。
2 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について
前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙
の選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、
選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。