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今の政府見解でも個別的自衛権は発動できる。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
 憲法第9条はその文言からすると、
国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、
憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や
憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は
国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、
その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html